○八百津町自然環境の確保に関する条例

昭和48年10月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、自然環境の保全に関する法令に定めるもののほか、この町の良好な自然環境の確保に関する基本的事項を定めることにより良好な自然環境の確保の総合的推進を図り、もって現在及び将来の町民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(良好な自然環境確保の基本理念)

第2条 郷土の自然環境は、現在及び将来の町民の共通の資産として祖先から受け継がれた遺産であり、その恵沢は、町民のすべてが共通してながく後代に引き継ぐべきものであることを基本理念として、適正に確保されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念のもとに、国及び県の施策と相まって地域の自然的、社会的条件に応じた良好な自然環境の確保に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

第4条 町は、良好な自然環境の確保の思想を高揚し、知識の普及を図るとともに、町民の行う良好な自然環境の確保に関する自主的活動の助長に努めなければならない。

第5条 町は、地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施に当たっては、良好な自然環境の確保について、必要な配慮をしなければならない。

第6条 町は、森林緑地の造成等良好な自然環境の整備回復のために必要な事業の推進に努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、良好な自然環境確保の基本理念を理解し、その事業活動を行うに当たっては、良好な自然環境を損なうこととならないよう、自然の改変を最小限にとどめるとともに、植生の回復、緑地の造成その他良好な自然環境を確保するために必要な措置を講ずるほか、町が実施する良好な自然環境の確保に関する施策に協力する責務を有する。

(町民の責務)

第8条 町民(観光又は保養等の目的で一時滞在する者及び町内の事業所等に勤務する者を含む。)は、良好な自然環境確保の基本理念を理解し、日常生活において、良好な自然環境の確保に自ら努めるとともに、町が実施する良好な自然環境の確保に関する施策に協力する責務を有する。

(自然環境地域内における行為の規制)

第9条 自然環境地域(山林、原野、河川及び湖沼で規則で定める地域をいう。以下同じ。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物を新築すること。

(2) 宅地の造成、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の区画形質を変更すること。

(3) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な自然環境の確保に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

2 国及び地方公共団体が行う行為については、前項の規定による届出を要しない。

3 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。

(1) 通常の管理行為

(2) 軽易な行為であって規則で定めるもの

(行為の禁止命令等)

第10条 町長は、前条第1項の届出があった場合において、良好な自然環境を確保するため特に必要があると認めるときは、その届出があった日から起算して30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 前条第1項の届出をした者は、その届出が受理された日から30日(町長が必要と認めてその期間を短縮したときは、その期間)を経過した後でなければ、その届出に係る行為をしてはならない。

(中止命令等)

第11条 町長は、第9条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は前条第1項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(報告及び検査等)

第12条 町長は、自然環境地域の良好な自然環境の確保のために必要な限度において、第10条第1項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に自然環境地域内の土地若しくは建物内に立入り、当該行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(良好な自然環境の確保に関する協定の締結)

第13条 宅地の造成、分譲住宅又はゴルフ場の建設その他の規則で定める開発行為であって、規則で定める基準を超える行為をしようとする者は、自然状態の改変を最小限度にとどめること、植生の回復を図ること、その他良好な自然環境の確保のために必要な事項を内容とする良好な自然環境の確保に関する協定を町長と締結しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が行う行為については、この限りでない。

2 前項の規定は、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、岐阜県自然環境保全条例(昭和47年岐阜県条例第17号)及びその他の自然環境の保全に関する法令の規定により許可等を受けて行う行為については、適用しない。

(助言又は勧告)

第14条 町長は、良好な自然環境を確保するため必要があると認めるときは、事業を行う者その他の関係者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(立入調査)

第15条 町長は、良好な自然環境の確保のため、他人の占有する土地等に立ち入って調査を行う必要があると認めるときは、その必要の限度において当該土地等に立ち入らせ、その状況を調査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 土地の所有者又は占用者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町自然環境の確保に関する条例

昭和48年10月1日 条例第27号

(昭和48年10月1日施行)