○八百津町国民健康保険条例

昭和39年3月30日

条例第10号

八百津町国民健康保険条例(昭和35年条例第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 八百津町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 八百津町国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条・第9条の2)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 雑則(第11条)

第8章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 八百津町が行う国民健康保険の事務

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 八百津町国民健康保険運営協議会

(八百津町国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 八百津町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって、次のいずれかに該当すると認定したもの

 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者で、当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含む。)と活用できる資産の合計額が当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額に満たない場合

 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者で、当該年度の収入と活用できる資産の合計額が当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額に満たない場合

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第8条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第7条 削除

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡した時は、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第9条の2 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産の管理の方法)

第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、町の一般会計に属する財産管理の例によって管理するものとする。

第8章 罰則

第12条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第13条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提出を命ぜられ、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 この町は、偽りその他不正行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和39年10月14日条例第20号)

1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及び療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和41年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第6条の規定は、昭和49年4月1日以降の出産から適用し、改正後の条例第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和49年7月1日以降の診療分から適用する。

(昭和50年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、改正後の条例第6条の規定は、この条例の施行日以降の出産に係る分から適用する。

(昭和50年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第6条の規定は、昭和52年10月1日以降の出産から適用し、改正後の条例第8条の規定は、昭和52年4月1日以降の死亡から適用する。

(昭和53年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八百津町国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第6条の規定は、昭和54年12月1日以降の出産から適用する。

(昭和55年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降の死亡から適用する。

(昭和56年12月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第6条第1項の規定は、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。

3 改正後の条例第7条の規定は、昭和57年3月1日以降の出産から適用し、昭和57年2月28日までの出産については、なお従前の例による。

(昭和57年12月24日条例第26号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月1日条例第32号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の八百津町国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日以降の出産又は死亡から適用し、昭和61年3月31日までの出産又は死亡については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の八百津町国民健康保険条例第6条第1項及び第8条の規定は、平成3年4月1日以後の出生又は死亡に係る助産費又は葬祭費について適用し、同日前の出生又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の八百津町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出生に係る助産費について適用し、同日前の出生に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成6年10月4日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条及び第9条の2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八百津町国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月2日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日(以下「適用日」という)から適用する。

2 適用日前に出産した被保険者に係る八百津町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 適用日前に死亡した被保険者に係る八百津町国民健康保険条例第8条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第12号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第26号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る八百津町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年6月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る八百津町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る八百津町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る八百津町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の出産に係る八百津町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の出産に係る八百津町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

八百津町国民健康保険条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第10号
昭和39年10月14日 条例第20号
昭和41年12月20日 条例第14号
昭和43年3月21日 条例第7号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和48年3月20日 条例第7号
昭和49年3月23日 条例第9号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和50年12月11日 条例第30号
昭和52年3月19日 条例第6号
昭和53年7月1日 条例第19号
昭和54年3月26日 条例第7号
昭和54年9月26日 条例第18号
昭和55年3月26日 条例第7号
昭和56年12月24日 条例第23号
昭和57年12月24日 条例第26号
昭和59年6月30日 条例第28号
昭和59年10月1日 条例第32号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和61年3月25日 条例第9号
平成3年3月28日 条例第9号
平成4年3月25日 条例第10号
平成6年10月4日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第2号
平成14年10月1日 条例第26号
平成14年12月26日 条例第31号
平成17年3月28日 条例第28号
平成18年10月2日 条例第28号
平成19年9月28日 条例第12号
平成20年3月21日 条例第5号
平成20年12月22日 条例第26号
平成21年6月17日 条例第13号
平成23年3月31日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第20号
平成30年3月30日 条例第15号
令和2年6月15日 条例第18号
令和3年3月19日 条例第6号
令和3年12月10日 条例第27号
令和5年3月31日 条例第18号