○八百津町国民健康保険における世帯主の事務取扱要領

平成14年3月15日

訓令乙第1号

国民健康保険における擬制世帯主制度の運用の見直しが行われたことにより、八百津町の国民健康保険における世帯主の事務取扱要領を定める。

(世帯主変更の申請)

1 世帯主変更希望者は、国民健康保険世帯主申請書(様式第1号)により申請する。

(1) 国民健康保険税・国民年金保険料などを擬制世帯主の収入に頼ることなく、本人が支払うことができる旨

(2) 現在の収入状況

(3) 擬制世帯主の同意

(申請書の受付及び審査)

2 八百津町は、申請書が提出されたら受付、各項について速やかに審査し、結果を本人に通知する。

(1) 保険税の滞納の有無

(2) 国民年金保険料の免除申請の有無

(3) 課税申告の有無

(4) 擬制世帯主の同意の有無

(5) 第1条(1)並びに第1条(2)により総合的に審査する。

(世帯主変更認定日)

3 世帯主変更認定日は申請書受付日に遡って認定する。

(保険証の発行)

4 申請者は通知書受理後、速やかに役場町民課国保担当窓口で変更の手続を行う。

(世帯主変更申請の取消及び職権変更)

5 世帯主変更の申請をした世帯が次のことに該当した場合は、申請を取り消し、職権にて世帯主を変更する。

(1) 国民健康保険税を滞納した場合

(2) 本来の世帯主が国民健康保険に加入した場合

(再申請の無効)

6 前条第(1)項における世帯主変更が取り消された場合は、再度申請ができないこととする。

(申請書の保管)

7 申請書は整理保管し、保管期間は3年とする。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日訓令甲第37号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(八百津町国民健康保険における世帯主の事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この訓令の施行の際、第11条の規定による改正前の八百津町国民健康保険における世帯主の事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

八百津町国民健康保険における世帯主の事務取扱要領

平成14年3月15日 訓令乙第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成14年3月15日 訓令乙第1号
平成19年3月26日 訓令乙第5号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成27年12月22日 訓令甲第37号
令和4年2月17日 訓令甲第7号