○八百津町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成18年12月26日

訓令甲第46号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4に基づき、高額療養費を受領する権限を世帯主が療養取扱医療機関(以下「病院等」という。)に委任し、保険者(以下「町長」という。)が当該世帯主に代わって病院等に高額療養費を支払う方法(以下「受領委任払」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条の規定による受領委任払いの対象者は、八百津町国民健康保険税条例(昭和39年3月30日条例第11号)第23条第1項第1号又は第2号に該当する世帯の世帯主で、高額療養費に相当する医療費の支払が、真に困難であると町長が認めたものとする。

2 前項に規定する高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難な世帯とは、次に掲げる各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 当該世帯に属する被保険者の療養に要する一部負担金の額が1ケ月当たり10万円を超えていること。

(2) 世帯主及び当該世帯に属する者すべてについて町県民税が課税されていないこと。

3 第1項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めた特別な事情があるとき。

(申請)

第3条 高額療養費受領委任払の適用を受けようとする病院等は、国民健康保険高額療養費支給及び委任払承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、委任状(様式第2号)に世帯主の同意を得て、町長に申請しなければならない。

(承認又は不承認の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、受領委任払の適用の承認又は不承認を決定するとともに、高額療養費受領委任払承認不承認通知書(様式第3号)により、当該病院等及び世帯主にその旨を通知しなければならない。

(適用の除外)

第5条 第1条に規定する受領委任払は、交通事故等の第三者の行為による医療費であると認められるときは、適用しないものとする。

(支給決定及び支払い)

第6条 町長は岐阜県国民健康保険団体連合会の審査決定に基づき、高額療養費の支給額を決定したときは、当該病院等が指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が病院等と協議して別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年8月診療分から適用する。

(平成20年3月24日訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成18年12月26日 訓令甲第46号

(令和4年4月1日施行)