○八百津町国民健康保険税減免取扱規則

平成8年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町国民健康保険税条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲等)

第2条 保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当し、その生活が一時的に著しく困難となり、利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、支払能力に欠けると認められる場合は、その納付すべき当該年度分の税額のうち、申請の日以後の納期に係る納付額に相当する金額について別表に掲げる区分により減免する。

(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被災を受けたとき。

(2) 傷病、廃業、失業等により、所得が著しく減少したとき。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当したとき。

(4) その他前各号に準ずる理由又は特別の事情があるとき。

(減免の申請)

第3条 条例第25条第2項の規定する申請書は、様式第1号とする。

2 町長は、前項に定める申請書を受理したときは、申請の事由が事実と相違ないことを審査するものとする。

(減免の通知)

第4条 町長は、保険税の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに様式第2号により通知しなければならない。承認しなかった場合も同様とする。

(減免の取消)

第5条 町長は、保険税の減免措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、減免により免れた保険税を徴収する。

(1) 資産の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月25日以後に減免すべき事由が生じたものから適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険税の減免の額等)

第2条 条例附則第16条第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例附則第16条第1項第1号に掲げる場合 保険税の全額

(2) 条例附則第16条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

注1 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者に対する減免については、別に定める。

2 条例附則第16条第2項に規定する規則で定める期限は、納期限(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、町長が別に定める期限)とする。

3 第3条から第5条までの規定は、条例附則第16条第1項の規定による保険税の減免について準用する。

(平成17年11月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の八百津町国民健康保険税減免等取扱規則の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和2年6月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町国民健康保険税減免取扱規則附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月1日規則第11号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

減免理由

適用範囲

減免割合

備考

第2条第1号

資産が震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき。

1 全焼、全壊 免除

2 半焼、半壊 100分の50以内

3 床上浸水 100分の25以内

減免期間は、6か月以内とする。

その他、町民税に準ずる。

第2条第2号

傷病、廃業、失業等により、所得が著しく減少したとき。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。

減免対象は、所得割額のみとする。(平等割、均等割又は資産割に係る額を除く。)

[算定]

{1-(今年所得見込額÷前年所得額)}×所得割額×減免認定月数÷12月。ただし、所得確定後において{1-(今年所得見込額÷前年所得額)が0.5未満の場合は、これを適用しないものとし、既に減免を受けている場合は、その減免額の全部を徴収する。


第2条第3号

被保険者が

1 日本国外にあるとき。

2 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。

3 監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。

当該被保険者に係る所得割額、資産割額、均等割額を免除する。ただし、当該被保険者世帯の被保険者全員が減免対象になる場合は、平等割額を含めて全額を免除する。

減免期間は施設に収容又は拘禁された期間とする。

第2条第4号

その他前各号に準ずる理由又は特別の事情があるとき。

その都度必要と認める割合


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八百津町国民健康保険税減免取扱規則

平成8年7月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)