○八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱
平成14年3月20日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している被保険者の属する世帯の世帯主に対して、資格証明書又は短期被保険者証を交付することにより、被保険者間の負担の公平、国民健康保険財源の確保及び国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。
(3) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。
(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。
(5) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(6) 短期被保険者証 省令第7条の2第2項に規定する通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。
(短期被保険者証の交付)
第3条 保険税を滞納している世帯主に対して短期被保険者証を交付するときは、国民健康保険短期被保険者証の交付について(様式第1号)により通知するものとする。
(短期被保険者証の更新)
第4条 短期被保険者証の有効期限は、6月以内とする。
2 短期被保険者証の更新時期は、有効期限満了日前7日以内とし、更新を行うときは、保険税の納付相談及び納付指導を実施するものとする。
(特別の事情がある場合の届出等)
第5条 保険税を滞納している世帯の世帯主に対し、法第9条第3項の規定により被保険者証又は短期被保険者証(以下「被保険者証等」という。)の返還を求めるときは、国民健康保険税の納付相談について(様式第3号)により通知するものとする。
2 保険税を滞納している世帯の世帯主のうち、政令第1条の4に定める特別の事情があるものに対しては、特別の事情に関する届出書(様式第4号の1)の届出を求めるものとする。
3 保険税を滞納している世帯の世帯主のうち当該世帯に属する被保険者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる場合は、当該世帯主に対し、老人保健法の規定による医療等に関する届出書(様式第4号の2)により届出を求めるものとする。
4 前2項に規定する者で、届け出るべき事項を公簿等により確認することができる場合は、当該届出を省略させることができる。
2 世帯主が弁明を行うにあたり代理人を選任する場合は、代理人資格証明書(様式第7号)の提出を求めるものとする。
(被保険者証等の返還及び資格証明書の交付)
第7条 被保険者証等の返還を求める場合は、国民健康保険被保険者証(国民健康保険短期被保険者証)の返還について(様式第8号)により通知するものとする。
(資格証明書の更新)
第8条 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限とする。
2 資格証明書の更新時期は、12月1日とし、資格証明書の更新を行うときは、国民健康保険被保険者資格証明書の更新のお知らせ(様式第11号)により通知するものとする。
(資格証明書の返還及び被保険者証の交付)
第9条 資格証明書を返還させ被保険者証等を交付するときは、国民健康保険被保険者証(国民健康保険短期被保険者証)の交付について(様式第12号)により通知するものとする。
(資格証明書の交付を受けている世帯の資格喪失)
第10条 資格証明書の交付を受けている世帯に属するすべての被保険者が資格を喪失したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の返還について(様式第13号)により通知し、資格証明書を返還させるものとする。
(保険給付の全部又は一部の支払の差止め)
第12条 法第63条の2第1項の規定により保険税を滞納している世帯に対し、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「一時差止め」という。)を行うときは、保険税を滞納している世帯主に対して、保険給付の一時差止めのお知らせ(様式第14号)により通知するものとする。
(保険給付の一時差止めの解除)
第13条 保険給付の一時差止めの解除を行う場合は、保険給付の一時差止めの解除について(様式第15号)により通知するものとする。
(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)
第14条 法第63条の2第3項の規定により一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除するにあたっては、保険給付の額からの滞納している保険税額の控除について(様式第16号)により、一時差止めの措置を行っている世帯主に通知するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、保険税の滞納世帯に対する事務処理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度の保険税から適用する。
附則(平成27年12月22日訓令甲第37号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この訓令の施行の際、第13条の規定による改正前の八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の八百津町情報公開事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の八百津町個人情報保護事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の八百津町自主運行バス広告取扱要綱、第8条の規定による改正前の八百津町訪問入浴サービス事業実施要綱、第9条の規定による改正前の八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱及び第10条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。