○八百津町国民健康保険短期被保険者証等交付事務取扱基準
平成21年4月1日
訓令甲第21号
(目的)
第1条 この基準は、八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱(平成14年八百津町訓令甲第3号)第3条及び第4条に規定する短期被保険者証並びに第7条及び第8条に規定する資格証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限3ヶ月の短期被保険者証の交付基準)
第2条 八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱第3条及び第4条の規定により、有効期限3ヶ月の短期被保険者証を交付する世帯の基準は、滞納金額の累計が30万円以上100万円未満の世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 納付相談又は納付指導に応じるものの、誠意をもって対応しない者又は納付計画を取り決めようとしないもの
(2) 納付相談又は納付指導において取り決めた納付計画又は納付方法が、一部しか履行されていない場合
(3) その他町長が特別な理由があると認めるとき。
(有効期限6ヶ月の短期被保険者証の交付基準)
第3条 八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱第3条及び第4条の規定により、有効期間6ヶ月の短期被保険者証を交付する世帯の基準は、滞納金額の累計が10万円以上30万円未満の世帯で、かつ、前条各号のいずれかに該当しない世帯とする。
(資格証明書の交付基準)
第4条 八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱第7条及び第8条の規定により、資格証明書を交付する世帯の基準は、滞納金額の累計が100万円以上の世帯で、納付相談又は納付指導に一切応じない世帯とする。
(1) 前年度又は現年度分を滞納していない世帯
(2) 過年度分を誠意的に納付している世帯
附則
この訓令は、公布の日から施行する。