○八百津町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)に定める本町が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納入通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収を開始する通知の様式は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第1号)のとおりとする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を通知する様式は、後期高齢者医療保険料納入決定(変更)通知書(様式第2号)のとおりとする。

3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収の額を変更する通知の様式は、後期高齢者医療保険料納入決定(変更)通知書(様式第2号)のとおりとする。ただし、特別徴収の仮徴収額を変更する通知の様式については、後期高齢者医療保険料仮徴収額変更通知書(様式第2号の2)のとおりとする。

(保険料の納付の通知)

第3条 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を納付する様式は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第3号)のとおりとする。

(督促)

第4条 条例第5条に規定する保険料の督促状は、八百津町税に関する文書の様式を定める規則(平成7年規則第10号)第1条に定める別表様式第20号を準用する。

(過料)

第5条 条例第7条及び第8条の規定により、過料を科する場合においては、過料処分通知書(様式第4号)によりその旨を通知し、納額告知書により徴収する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八百津町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第7号

(令和2年12月11日施行)