○八百津町指定居宅介護支援事業者住宅改修支援事業実施要綱

平成15年4月1日

訓令甲第27号

(目的)

第1条 この要綱は、指定居宅介護支援事業者(基準該当居宅介護支援を行う事業者を含む。以下同じ。)の業務のうち介護報酬で対応することのできない業務について、支援事業費を支払うことにより、指定居宅介護支援事業者に対し適切な評価をし、もって介護保険制度の適切な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の例による。

(事業の対象)

第3条 この支援事業は、指定居宅介護支援事業者が居宅介護支援の提供を受けていない居宅介護(支援)被保険者に対する住宅改修費の申請書に添付する理由書(以下「理由書」という。)の作成業務を行う場合に対し支給するものとする。ただし、当該理由書を作成した日に属する月に、居宅介護サービス計画費及び居宅支援サービス計画費の支給を受ける場合は、当該委託料の対象としない。

(支払額)

第4条 支援事業を行った指定居宅介護支援事業者に対して支払う費用の額は、当該理由書の作成1件につき、2,000円とする。

(請求及び支払)

第5条 前条に規定する支払を受けようとする指定居宅介護支援事業者は、月の初日から末日までに行われた支援事業の件数を取りまとめ、翌月10日までに住宅改修支援事業委託料請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の受理後、審査し、適当と認めたときは、30日以内に当該請求に係る費用を支払うものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年12月5日訓令甲第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

八百津町指定居宅介護支援事業者住宅改修支援事業実施要綱

平成15年4月1日 訓令甲第27号

(平成23年12月5日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第27号
平成23年12月5日 訓令甲第29号