○八百津町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号、法第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第14号)

この条例は、平成27年3月31日から施行する。

八百津町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月22日 条例第1号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成25年3月22日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第14号