○八百津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例及び八百津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例に規定する町長が定める研修

平成25年3月25日

告示第20号

八百津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年八百津町条例第2号)及び八百津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成25年八百津町条例第3号)の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例に規定する町長が定める研修を次のように定め、平成25年4月1日から施行する。

(1) 八百津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年八百津町条例第2号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第83条第3項における町長が定める研修

指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修

(2) 指定地域密着型サービス基準条例第84条及び第112条における町長が定める研修

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修

(3) 八百津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る規準に関する条例(平成25年八百津町条例第3号)第44条第12項における町長が定める研修

(2)に掲げる研修

八百津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例及び八百津…

平成25年3月25日 告示第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成25年3月25日 告示第20号