○宿泊及び居住並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針
平成25年3月25日
告示第22号
八百津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年八百津町条例第2号)第181条第4項の規定に基づき、町長が定める宿泊及び居住並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針を次のように定め、平成25年4月1日から施行する。
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る町長が定める宿泊及び居住並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針は、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定める居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針とする。