○八百津町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱
平成25年7月26日
訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、居宅要介護被保険者等の経済的負担の軽減を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条及び法第56条に規定する福祉用具購入費並びに法第45条及び法第57条に規定する住宅改修費を事業者へ受領委任払することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する福祉用具販売事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修を行う事業者をいう。
(5) 受領委任払 居宅要介護被保険者等が福祉用具購入費及び住宅改修費の支給されるべき限度額において、当該居宅要介護被保険者等に代わり事業者が支払いを受けることをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象者は、介護保険の居宅要介護被保険者等のうち、法第66条第1項、法第67条第1項若しくは同条第2項、法第68条第1項又は法第69条第1項に規定する保険給付の制限等を受けていない者とする。
(事業者の登録)
第4条 受領委任払によりサービスを提供しようとする住宅改修を行う事業者は、あらかじめ町長に登録の申請をしなければならない。
4 福祉用具の販売を行う事業者の登録は、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者への都道府県知事の指定をもってこれにかえるものとする。
2 登録事業者は、住宅改修事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(登録の取消)
第6条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 居宅要介護被保険者等の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払の利用を拒否したとき。
(2) 不正な手段により第4条の登録を受けたとき。
(3) 不正に住宅改修等の請求を行ったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(承認申請)
第7条 居宅要介護被保険者等が受領委任払の適用を受けようとするときは、あらかじめ登録事業者の同意を得なければならない。
(自己負担)
第9条 福祉用具購入費及び住宅改修費の支給を受領委任払により受給する居宅要介護被保険者等は、当該福祉用具購入費及び住宅改修費に要する費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される場合にあっては100分の20)を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(支給)
第10条 町長は、第7条第2項に規定する申請において、その支給の決定をしたときは、当該申請に係る福祉用具購入費又は住宅改修費を受領委任払の申請を行った居宅要介護被保険者等に代わり、登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、居宅要介護被保険者等に対し福祉用具購入費又は住宅改修費の支給があったものとみなす。
(報告等)
第11条 町長は、当該福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、法第76条、法第115条の7、法第45条第8項又は法第57条第8項の規定により、受領委任払の申請を行った居宅要介護被保険者等又は事業者に対し、報告、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、関係者への出頭を求め、又は事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日訓令甲第32号)
この訓令は、公布日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第8条関係)