○八百津町生活安全条例

平成11年3月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するため、町民の自主的な安全活動の推進と環境の整備を行うことにより、安全で住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内に居住する者並びに町内に不動産、事務所、事業所等を有する個人及び法人その他の団体又はその管理者をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、安全で住みよいまちづくりに積極的に参画し、お互いに助け合い、生活の安全が守られる社会の形成に努めるものとする。

2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 安全で住みよいまちづくりに向けての啓発に関すること。

(2) 安全で住みよいまちづくりに向けての町民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全で住みよいまちづくりに向けての環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するために、必要と認める関係機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。

(団体への助成等)

第5条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(協議会の設置)

第6条 安全で住みよいまちづくりに関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うため、八百津町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、安全で住みよいまちづくりを推進するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 生活安全意識の高揚及び啓発に関すること。

(2) 自主防犯活動の推進に関すること。

(3) 安全な居住環境の整備に関すること。

(4) 関係機関及び関係団体との連携並びに情報交換に関すること。

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

(協議会の委員)

第7条 協議会の委員は、30人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次の各号のうちから町長が委嘱する。

(1) 生活安全の推進のために活動する団体を代表する者

(2) 生活安全の推進に関し見識があると認められる者

(3) 行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

3 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の役員)

第8条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、総務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

(協議会の会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後最初の会合は、町長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第10条 協議会の庶務は、総務課防災安全室において行う。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

八百津町生活安全条例

平成11年3月29日 条例第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成11年3月29日 条例第14号
平成11年12月27日 条例第23号
平成17年12月26日 条例第46号
平成21年12月21日 条例第20号