○八百津町農業委員会会議規則
昭和55年4月1日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 八百津町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任の農業委員(以下、「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で会議に付すべく事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案及びその他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日前までにこれをしなければならない。
(推進委員の総会への出席)
第4条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会への出席を求めなければならない。
2 会長は、総会にその区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する事項の議案を提出するときは、当該区域を担当する推進委員に総会への出席を求めなければならない。
3 会長は、総会が推進委員の活動について報告を求めたときは、当該推進委員に総会への出席を求めなければならない。
4 会長は、推進委員を総会に招集するときは、総会の日時、場所、議案及びその他必要な事項を定め、総会の日前3日までに通知しなければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 委員及び推進委員の議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第9条 委員及び推進委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員及び推進委員は、発言をしようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとする時もまた同様とする。
(動議)
第10条 委員は、出席委員の12分の1以上の同意を得て、委員会において、議案として審議すべき動議を提出することができる。
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会が定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開とする。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器、その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(会長の代理)
第17条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月8日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日農委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。