○八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例
昭和61年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八百津町農村コミユニテイセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 町は、農業経営及び農村生活改善の諸活動を更に盛り上げ、地域連帯感の醸成を図り、農業の発展と住民の健康増進並びに福祉の向上を促進するため、農村コミユニテイセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久田見生活改善センター | 八百津町久田見2745番地2 |
北部農村センター | 八百津町八百津6928番地3 |
東部農村センター | 八百津町八百津572番地2 |
潮南環境改善センター | 八百津町潮見808番地9 |
久田見環境改善センター | 八百津町久田見2745番地7 |
南部農業担い手センター | 八百津町八百津8323番地11 |
農業者研修センター | 八百津町和知1692番地 |
(事業)
第4条 センターは、第2条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業経営及び農家生活の改善合理化等に関する研修会及び講習会
(2) 住民に対する保健、教養に関する講座その他各種学級の開設
(3) その他設置目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 センターに所長、その他必要な職員を置く。
2 所長は、センターを円滑に管理運営し、事務全般を掌理する。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更及び使用を取り消す場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを許可しないことができる。
(1) センターの管理上支障があるとき。
(2) センターを使用させることが適当でないと認められるとき。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 町は、前項の処分によって使用者に損害が生じることがあっても、その責を負わない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
3 町長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状回復しなければならない。
(遵守義務)
第11条 何人も、センター内においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設、附属設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(4) 前3号のほか、町長が指示する事項
2 町長は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 八百津町生活改善センター設置等に関する条例(昭和50年条例第2号)
(2) 八百津町多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第14号)
(3) 八百津町農村環境改善センター設置等に関する条例(昭和56年条例第11号)
(4) 八百津町農業担い手センター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第12号)
(5) 八百津町農業者研修センター設置等に関する条例(昭和57年条例第21号)
附則(昭和63年3月24日条例第5号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、昭和63年4月1日以後に使用を許可したテニスコートの使用料から適用し、同日前に使用を許可したテニスコートの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
(八百津町農村コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この条例による改正後の八百津町農村コミュニティセンター設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第21号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定と別表第1中南部農業担い手センターの部を削る規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)
(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月27日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条及び第2条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月11日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例による改正後の八百津町農村コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房料(午前・午後・夜間各1回につき) | |||
午前 (8時30分~12時30分) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (17時30分~21時30分) | ||||
久田見生活改善センター | 調理室 | 1回につき | 1,800円 | 1,800円 | 2,200円 | |
茶花道室 | 〃 | 700円 | 700円 | 900円 | 600円 | |
講習及び会議室 | 〃 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
久田見環境改善センター | 多目的ホール | 〃 | 2,400円 | 2,400円 | 3,000円 | 600円 |
和室 | 〃 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | ||
潮南環境改善センター | 多目的ホール | 〃 | 2,400円 | 2,400円 | 3,000円 | |
小会議室 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | ||
和室 | 〃 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 600円 | |
研修室 | 〃 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | ||
料理コーナー | 〃 | 1,800円 | 1,800円 | 2,200円 | ||
農業者研修センター | 多目的ホール | 〃 | 2,400円 | 2,400円 | 3,000円 | 600円 |
営農相談室 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | ||
和室(1階) | 〃 | 600円 | 600円 | 700円 | ||
和室(2階) | 〃 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | ||
研修室 | 〃 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | ||
料理実習室 | 〃 | 1,800円 | 1,800円 | 2,200円 | ||
備考 | 1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。 2 使用者は、自らの営利につながる内容で施設を使用する場合は、この表に定める金額の2倍の額とする。 3 使用時間を算定する場合、1時間を単位とし、1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に繰り上げるものとする。 4 石油ストーブ等を使用する場合は、午前・午後・夜間各1回1個につき300円を使用料に加算する。 5 この表以外の使用料は、町長が定める。 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
潮南環境改善センター | テニスコート | 1回につき | 500円 | 1 テニスコートの使用単位1回は2時間とし、別に定める使用時間帯の範囲とする。 2 前項の規定にかかわらず、使用時間に2時間未満の端数が生じた場合の使用料は、別に定める。 |
照明 | 〃 | 700円 |