○八百津町農村コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町農村コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 八百津町農村コミユニテイセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで並びに毎月第3日曜日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の7日前までに八百津町農村コミユニテイセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 条例別表第2の施設の使用の許可を受けようとする者は、4人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる団体とし、施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする前月の20日以後の使用前に管理者に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この期限によらないことができる。
(使用中止の届出)
第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り止めようとするときは、使用日の前日までに八百津町農村コミユニテイセンター使用中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(使用終了の届出)
第7条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、第5条の使用許可通知書を受けたときは、速やかにセンターの使用料を納付しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、八百津町農村コミユニテイセンター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ八百津町農村コミユニテイセンター使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月26日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第17号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)