○八百津町農村コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町農村コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 八百津町農村コミユニテイセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで並びに毎月第3日曜日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の7日前までに八百津町農村コミユニテイセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 条例別表第2の施設の使用の許可を受けようとする者は、4人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる団体とし、施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする前月の20日以後の使用前に管理者に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この期限によらないことができる。

(使用許可通知書等)

第5条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用を許可したときは、八百津町農村コミユニテイセンター使用許可通知書(以下「使用許可通知書」という。)(様式第2号)を、使用を許可しないとき又は条例第8条第1項の規定により使用を取り消したときは、八百津町農村コミユニテイセンター使用不許可(取消)通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用中止の届出)

第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り止めようとするときは、使用日の前日までに八百津町農村コミユニテイセンター使用中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用終了の届出)

第7条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、第5条の使用許可通知書を受けたときは、速やかにセンターの使用料を納付しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、八百津町農村コミユニテイセンター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ八百津町農村コミユニテイセンター使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第17号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)

八百津町農村コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)