○八百津町農村コミユニテイセンターの使用料減免基準
昭和61年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この減免基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき設置された公の施設(八百津町農村コミユニテイセンター)の使用料の減免の基準を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 八百津町農村コミユニテイセンター(以下「センター」という。)は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
潮南環境改善センター | 八百津町潮見808番地9 |
久田見環境改善センター | 八百津町久田見2,745番地7 |
久田見生活改善センター | 八百津町久田見2,745番地2 |
南部農業担い手センター | 八百津町八百津8,323番地11 |
和知研修センター | 八百津町和知1,692番地 |
(基準)
第3条 センターの使用料(冷暖房料を除く。)の減免の基準は、次の表のとおりとする。
減免の内容 | 減免の率 |
1 八百津町が主催又は共催するもの | 100パーセント以内 |
2 八百津町の自治会単位以上又は小学校下単位以上をもって組織された各種公共的団体等が公共的、公益的に使用するもの | 100パーセント以内 |
3 八百津町が認めた団体が使用するもの | 50パーセント以内 |
4 八百津町が加入している組織又は団体が使用するもの | 50パーセント以内 |
5 国及び県が主催するもの | 50パーセント以内 |
6 八百津町の後援を受けたものが使用するもの | 30パーセント以内 |
7 八百津町全域を対象として組織された各種公共的団体等の後援を受けて公共的、公益的に使用するもの | 20パーセント以内 |
(委任)
第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この基準は、昭和61年4月1日から施行する。