○八百津町有害獣被害防護柵等設置補助金交付要綱
平成25年1月15日
訓令甲第2号
八百津町猪防護柵及び猿ネット補助金交付要綱(平成5年八百津町訓令甲第12の2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害獣による農作物の被害を防止するため、農業者が設置する有害獣被害防護柵等(以下「防護柵等」という。)の購入に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、八百津町農業振興対策事業補助金等交付規則(平成4年八百津町規則第7号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有害獣 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第7項の狩猟鳥獣のうち、獣類に属し、農作物への被害をもたらす野生動物をいう。
(2) 防護柵等 有害獣の侵入を防ぐ電気柵、ワイヤーメッシュ柵、金網柵及び防除ネットで、おおむね5年以上の耐用年数のあるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、八百津町農地台帳に記載された農地を所有又は営農する農業者で町税その他の徴収金を滞納していないものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条第2号に規定する防護柵等の設置に係る資材購入費とし、工事費及び人件費等は、補助対象外とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、2万円を限度とする。
(1) 設置場所の位置図
(2) 防護柵等の領収書及び明細書(コピー可)
(3) 防護柵等の設置写真
2 補助金の交付申請は、同一年度において1回までとする。
3 この補助金の交付を受けた者は、前回申請日から5年を経過しなければ、当該補助金を受けて設置した同一の農地における当該補助金の再申請は、できないものとする。
(補助金の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定額の全部又は一部を取消し、既に補助金等が交付されているときは、交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為があったと認められるとき。
(調査又は指導)
第9条 町長は、補助金を交付したものに対して、防護柵等の状況に関して調査し、又は指導することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令甲第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令甲第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。