○八百津町土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町が行う土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第36条に基づく分担金を賦課徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(被徴収者等)

第2条 分担金は、土地改良事業の施行により利益を受ける者で、次の各号のいずれかに該当しその者の受ける利益を限度として賦課徴収する。

(1) 土地改良法第3条に規定する資格を有する者

(2) その地域内にある土地以外の土地で、当該土地改良事業によって著しく利益を受けるものを権限に基づき使用し、及び収益する者

(3) 当該土地改良事業によって著しく利益を受ける者

(分担金の額)

第3条 分担金の額(次条第2項に規定するものを除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額を超えない範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。

(賦課基準等)

第4条 分担金の賦課基準は、前条の分担金の額に、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の種目ごとに、その受ける利益を勘案して町長が別に定める率を乗じて得た額とする。

2 町長が指定する土地改良事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき同法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する分担金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金又はこれに相当する金銭の徴収は、その年度内に一時納入の方法によるものとする。ただし、町長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。

(分担金の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 事業に要する土地、物件、労力又は金銭の寄附があったとき。

(2) 事業の性格により特に公共性の強い事業で、町長が負担の減免を認めたとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者が受益するとき。

(4) 非常災害その他やむを得ない理由により町長が、負担の減免を認めたとき。

2 前項第1号の場合においては、減免額は、寄附額(土地、物件及び労力にあっては町長の評価額)の範囲を超えることができない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町土地改良事業分担金徴収条例

昭和45年3月23日 条例第9号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第7号
平成30年3月27日 条例第9号