○八百津町公有林野官行造林条例

昭和30年11月25日

条例第45号

第1条 公有林野官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、本条例の定めるところによるものとする。

第2条 本町住民は、別に定める規約及び規則に基づき次の産物を採取することができるものとする。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及び菌草の類

(3) 手入のため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木

第3条 産物採取の方法及び期間は、別にこれを定める。

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げる産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地をき損しないこと。

(4) みだりに境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災又は盗誤伐あるときは、直ちにその防止に付き相当の方法を講じその旨本町職員又は森林管理局署員に急報するものとする。

2 造林地附近に火災が発生し造林地を害するのおそれがあるときも同様とする。

第6条 造林地に次の各号の被害があるときは、直ちにその旨本町職員又は森林管理局署員に届出るものとする。

(1) 土地の侵墾、その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界その他の標識の障害

(5) その他の被害

第7条 前3条の場合において、本町職員又は森林管理局署員の指揮あるときは、これに従うものとする。

第8条 産物採取のため造林地に入林する時は、町長の交付したる入林鑑札を所持するものとする。

第9条 産物採取に関する規定に違反の行為ある者は、町議会の議決を経て5年以内の産物の採取を禁ずるものとする。

この条例は、昭和30年12月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

八百津町公有林野官行造林条例

昭和30年11月25日 条例第45号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
昭和30年11月25日 条例第45号
平成19年3月26日 条例第1号