○八百津町官行造林保護及び産物採取に関する規約

昭和30年11月25日

規約第3号

第1条 この規約において官行造林地とは、八百津町大字八百津字論出、田野洞、吹畑、蛇ケ谷の一部及び同町大字野上字堀欠並びに同町大字久田見字岩山、矢曽の公有林野官行造林地をいう。

第2条 この規約において分収権者とは、八百津町民でこの官行造林地に対し権利を有し義務を負う者を言う。

第3条 分収権者がこの官行造林地又は樹木の持分を処分しようとする時は、町長は町議会の同意を得た上、所轄森林管理署長を経由して森林管理局長の承認を受けなければならない。ただし、八百津町民以外の者に官行造林地、若しくは造林に係る樹木の処分をすることができないものとする。

第4条 この官行造林地及び造林に係る樹木の持分の権利は、分収権者1人に対して1個とする。何人も1個以上の権利を併有することはできない。

第5条 分収権者が遠隔の地にある時は、この官行造林地の所在地内において代理人を選定し町長に届出なければならない。

第6条 この官行造林に関し、森林管理局長と契約を締結し諸届をなし若しくは諸般の事項を処理するため、分収権者は、町長にその権限を委任するものとする。

第7条 この官行造林地の管理経営の運営に当たるため、管理者として町長これが任に当たるものとする。

第8条 この官行造林地の保護取締に関し分収権者の負担すべき経費は、各自平等にこれを負担するものとする。

第9条 分収権者がこの官行造林地に次の各号の被害が発生し又は発生のおそれあることを発見した時は、直ちにその旨を町職員、森林管理局署員に通知しなければならない。ただし、危急を要する時は、臨機の措置をとらなければならない。

(1) 火災

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為

(3) 有害鳥獣及び病虫害並びに菌類の害

(4) 境界標その他の標識の亡失、移転、腐朽

第10条 この官行造林地若しくはその附近に火災が発生した時又は前項において管理者が非常の災害と認めた場合は、分収権者は直ちに出動し消火並びに防禦に従事しなければならない。

第11条 分収権者でこの官行造林若しくは町有林及び国有林に関して罪を犯し又はこの規約に違背し、その他官行造林に関する義務を履行しない者は、町議会の議決により森林管理署長の承認を得て一定期間入林を禁止し若しくは第14条の産物採取の権利を制限させられても異議を申し出ることができない。分収権者の家族又はその他の職員についても同様とする。

第12条 前2条の場合においては、その責任者に対する損害賠償を妨げないものとする。

第13条 分収権者は自家用を限度として次の産物に限りこれを無償採取することができる。ただし、採取については、別に定めるところに従わなければならない。

(1) 下草、落葉、落枝、木の実

(2) 手入のため伐採した枝条の類

第14条 管理者は入札又は話合により次の産物を分収権者に対し有償払下するものとする。

(1) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木

(2) きのこ類

第15条 前2条による産物採取のためこの官行造林地に入林する者は、管理者の交付する入林鑑札を所持しなければならない。管理者、町職員又は森林管理局署員から入林鑑札の提示を求められた時は、これを拒むことができない。

第16条 前2条による産物採取並びにこの官行造林一切に関して森林管理局署長から指示があった時は、これに従わなければならない。

第17条 契約期間中でも、この官行造林契約の目的を約了した場合には、この官行造林契約は終了したものとみなす。

第18条 公有林野官行造林法(大正9年法律第7号)並びにこれが附属法規若しくは諸手続規定は、この官行造林契約にそのまま適用せられるものとして、これ等諸法規令の遵守を誓約するものとする。

第19条 将来前条の諸法規令の改正があった時は、これに従うものとする。

この規約は、昭和30年12月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

八百津町官行造林保護及び産物採取に関する規約

昭和30年11月25日 規約第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
昭和30年11月25日 規約第3号
平成19年3月26日 訓令乙第2号