○八百津町官行造林地産物採取規則

昭和30年11月25日

規則第25号

第2条 この規則において産物とは、規約第13条及び第14条各号に掲げるものをいう。

第3条 産物は、規約第2条に規定する八百津町民に払下するものとする。

第4条 管理者(規約第7条に定める管理者)が産物の払下げをしようとする時は、その種類、数量、有償無償の別、採取の区域、期間及び出願期間並びに売却方法を公示するものとする。

第5条 産物の払下を受けようとする者は、書面又は口頭をもって出願するものとする。

第6条 入林者は、産物採取に当たり造林木を損傷し又は火気に対し粗漏の行為のない様注意しなければならない。

第7条 入林鑑札は、様式第1号のとおり定め産物払下の都度これを交付する。

第8条 入林鑑札を亡失した時は、直ちに届出て再交付を受けるものとする。

第9条 産物払下を受けた者が契約事項に違反した時は、直ちに契約を解除することができる。

2 前項において契約解除された者は、損害の賠償を請求できない。

第10条 産物採取期限を経過した時又は前条により払下契約を解除した時は、入林鑑札を返付するものとする。

第11条 様式第2号による入林鑑札交付台帳を設けて交付及び回収の状況を明らかにするものとする。

この規則は、昭和30年12月1日より施行する。

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第11条関係)

八百津町官行造林地産物採取規則

昭和30年11月25日 規則第25号

(昭和30年12月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
昭和30年11月25日 規則第25号