○八百津町有害鳥獣捕獲器貸出要領
平成14年9月9日
訓令甲第7の3号
1 貸出する捕獲器は、次のとおりとする。
(1) 箱檻(踏板式)
(2) 箱檻(回転式)
(3) 足くくり罠
2 捕獲器は、自治会長又は農事改良組合長の申請により、農林課において貸し出しするものとする。
3 捕獲器の貸出期間は、その地区における有害鳥獣駆除の期間とし、貸出料は、無料とする。
4 捕獲器の使用又は管理・保管に当たっては、八百津町有害鳥獣駆除員で、甲種の免許を有する者が責任を持って行うものとする。
5 申請者は、別紙「八百津町有害鳥獣捕獲器貸出申請書」に必要事項を記入し、貸出期間が終了したら速やかに返却すると共に、捕獲の結果についても報告すること。
6 捕獲器を移転する時には、速やかに報告するものとする。
7 捕獲器については、数に制限があるため、先着順にこだわることなく、各地区の猟友会間で使用調整をして設置するよう努めること。
8 捕獲器の使用に当たっては、事故のないよう安全には充分な配慮をし、事故があった場合は、管理者の責任において対処すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令甲第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別紙(省略)