○八百津町ツキノワグマの捕獲に関する要領

平成14年6月3日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要領は、全国的に生息数が減少し、保護の必要があると思われるツキノワグマについて、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号、以下「法」という。)第12条第1項に規定する有害鳥獣駆除の手続について定める。

(有害鳥獣駆除が可能な場合)

第2条 法第12条第1項によりツキノワグマを捕獲できる場合は、次の場合とし、原則的に八百津町有害鳥獣駆除実施要領に基づき、申請・許可手続を経るものとする。

(1) 人命等に危難が予想される緊急性を要する場合

(2) 人命等に危難が予想されるが緊急性を要しない場合であって、防除の実施又は追い払い等によっても被害等が防止できない場合

(3) 農林水産物等に被害を与えた場合であって、防除の実施又は追い払い等によっても被害等が防止できない場合

(緊急捕獲の場合)

第3条 前項第1号の緊急捕獲の場合は、駆除に当たり町長は県振興局長(振興局に置かれる事務所の長を含む。以下同じ。)及び警察署長と連絡調整した上で、次の手順により捕獲を行うものとする。捕獲に当たっては、可能であれば、捕殺以外の方法を検討するものとし、生捕り後の処理は第4条の一般捕獲の例に倣うものとする。

(1) 住民等からツキノワグマ出没の通報を受けた場合は、出没位置、目撃時刻、個体の頭数及び大きさ、負傷者の有無と負傷の程度、その他動物の行方及び危難防止の措置状況等参考となる事項を聞き取ること。

(2) 上記(1)の通報を受けた後、所轄警察署、県振興局及び地元猟友会にその状況を連絡するとともに、付近住民にツキノワグマが出没したことを知らせ、注意を喚起すること。

(3) 負傷者がいる場合は、負傷者の救護のために必要な措置をとること。

(4) 職員による現場調査を行い、当該個体を見失わないようにその行動を監視すること。

(5) 当該個体の取扱いについて、関係機関との協議の上、原則として有害鳥獣駆除申請・許可行為を行い、捕殺処分及び生捕り等を行うこと。

(一般捕獲の場合)

第4条 第2条第2号及び第3号の一般捕獲については、可能であればはこわな等で生捕りするものとする。また、捕獲個体については次の点について確認し、可能であれば放獣するものとする。放獣は原則として個体データを記録し、学習処理をした上、マーキング等をし、麻酔等で安全を確保した上で行うものとする。放獣後においても、その個体の追跡調査を行うものとする。

(1) 地元の住民の了解の有無

(2) 捕獲個体が人間の食べ物の味を覚えていないかの検討

(3) 捕獲個体が以前放獣した個体であるかの検討

(4) 捕獲個体が傷病鳥獣であるかの調査

(捕殺個体の処理方法)

第5条 捕殺は、原則的にできるだけ苦痛を与えない方法により行うものとする。また、捕獲個体の毛皮等を利用する場合は、「クマ類の毛皮等の製品化の取扱い要領(平成5年環境省作成)」に従うものとする。

この訓令は、平成14年6月3日から施行する。

八百津町ツキノワグマの捕獲に関する要領

平成14年6月3日 訓令甲第4号

(平成14年6月3日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成14年6月3日 訓令甲第4号