○八百津町販売禁止鳥獣等の販売許可事務処理取扱要領
平成15年4月16日
訓令甲第29号
(目的)
第1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第24条に規定する販売禁止鳥獣等の販売許可に関する事務について定めるものとする。
(定義)
第2 販売禁止鳥獣等とは、法第23条及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)第22条各項に規定するヤマドリ、ヤマドリの卵及びヤマドリを加工した食料品をいう。この場合ヤマドリとは、これらを解体して未だ加工品に至らない段階までのものをいい、また、加工した食料品とは生肉(脚、くちばし、内臓等を除去したもの)及びくん製、みそ漬、かす漬、塩漬け等調理したもの等をいう。
(許可の事由)
第3 野生の販売禁止鳥獣等の販売については、次の目的に供する場合に許可するものとする。
(1) 学術研究
(2) 養殖
(3) 観賞
(4) 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
2 人工養殖された鳥獣の販売については、前記(1)~(4)の目的に供する場合のほか、次の目的に供する場合についても許可するものとする。
(1) 放鳥
(2) はく製
(3) 食用
(4) 羽毛の加工
(許可の申請)
第4 販売の許可を受けようとする者は、施行規則第24条第1項の規定により、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(許可数量)
第5 許可の羽数は、許可の事由、過去の販売実績等を考慮して必要な限度に限るものとする。
(許可の有効期間)
第6 許可の有効期間は、販売の実情を考慮するとともに、1年以内とし、3月31日で区切るものとする。
(許可の条件)
第7 町長は、法第24条第4項の規定により許可に次の条件を付すものとする。
(1) 販売許可の有効期間の満了後30日以内に販売実績報告書(様式第2号)により販売実績を報告すること。
(2) その他必要な事項
(販売許可証の交付)
第8 町長は販売の許可をしたときは、販売許可証(様式第3号)を交付するものとする。
(措置命令)
第9 法第24条第9項の規定により、町長は、販売しようとする鳥獣の保護又は生態系の保護のため必要があると認められるときは、(6)の条件に違反した者に対し当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずるものとする。
(許可の取消)
第10 法第24条第10項の規定により、町長は、販売の許可を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反した場合において、販売しようとする鳥獣の保護又は生態系の保護のため必要があると認められるときは、その許可を取り消すものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 八百津町ヤマドリの販売許可事務処理取扱要領(平成12年訓令甲第26号)は廃止する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。