○八百津町小口融資条例施行規則

昭和50年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町小口融資条例(昭和50年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申込並びに事務手続)

第2条 条例第12条に基づく申込並びに事務手続は、次の各号による。

(1) 融資を申し込もうとするものは、次の書類を添えて地域振興課及び八百津町商工会へ申込人自身が持参し、直接申し込むものとする。

 信用保証委託申込書 1通

 納税証明書 1通

 法人においては、法人の登記簿謄本 1通

 その他岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)が定める書類 1式

(2) 町はあらかじめ協会に市町村小口融資保証信用調書兼照会票及び決算書を送付するものとする。

(3) 協会は、前号の書類を受理したときは、すみやかに諾否の見込、保証料率、保証料総額及び小口零細企業保証制度の利用の可否を回答するものとする。

(4) 町は、前号の回答に基づき、審査委員会等にて審査の上、融資の斡旋を決定したときは、前号の添付書類に次の書類を添えて指定金融機関に融資を依頼するものとする。

 信用調書 1通

 完成された信用保証委託契約書 1通

 本人及び保証人の印鑑登録証明書 1通

(5) 指定金融機関は、前号の斡旋に基づき、保証付融資を適当と認めたときは、所定の手続を経て、協会に保証の依頼をするものとする。

(6) 協会は、前号の書類を受理したときは、すみやかに信用保証書を指定金融機関へ送付するものとする。

(7) 指定金融機関は、前号の信用保証書受領後遅滞なく貸付を実行する。

(8) 融資申込取扱いは、常時とするが、融資額が条例第5条第3項の目標額に達すると認めたときは、受付を打ち切ることができるものとする。

(9) このほかの事務手続については、協会の定款、業務方法書、約定書及び覚書により取り扱うものとする。

(委員会の運営)

第3条 条例第10条第6項に基づく審査委員会(以下「委員会」という。)の運営は、次の各号による。

(1) 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長には、委員長が当たる。ただし、委員長不在のときは、委員の互選によりその都度議長を定める。

(2) 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(3) 委員会の会議は、出席全委員の合意によって決定する。

(4) 委員は、自己の利害に係る事項を審議するときは、議決に加わることができない。

(5) 委員長は、必要あると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(6) 委員及び会議に出席したものは、審査した内容を外にもらしてはならない。

(7) 委員会の庶務は、地域振興課において所管する。

(8) 委員会の審査に必要な企業の信用調査は、地域振興課及び八百津町商工会が担当する。

(9) 前各号に定めるもののほか、必要な事項は、委員の協議により定める。

(審査基準)

第4条 融資の申込に対する審査は、申込人の人物、経験、経営手腕、資産、事業内容及び将来性等のほか、次の各号に基づいて行うものとする。

(1) 融資について計画どおり償還が可能なもの

(2) 金融機関からの借入及び協会の保証付借入につき延滞のないもの及び過去の実績が不良でないもの

(3) 協会の代位弁済を受けたことのないもの

(4) 協会の代位弁済を受けているものの連帯保証人でないもの

(5) 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けていないもの。ただし、手形交換所のない地域にあっては、過去2か年間に手形小切手が不渡りとなったことのないもの

2 条例第4条第3号及び第4号以外で、町民税の滞納がないと判断できるものは、融資を認めることができる。

3 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種のうち営業の許認可を必要とする企業者については、許認可を確認するものとする。

4 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種は、次に掲げる業種以外の業種

(1) 農業

(2) 林業(素材生産及び素材生産サービス業を除く。)

(3) 漁業

(4) 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

(返済方法)

第5条 条例第7条第5号の返済方法は、次の各号による。

(1) 一括返済

融資金額 10万円を単位とし、最低10万円、最高2,000万円までとする。

貸付期間 月数単位とし、6か月以上12か月以内とする。

(2) 月賦返済

融資金額 10万円単位とし、最低10万円、最高2,000万円までとする。

月賦金額 毎月均等返済とする。

貸付期間 120か月以内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第9号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年9月26日規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八百津町小口融資条例施行規則

昭和50年3月20日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 商工・観光/第1節
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第4号
昭和51年3月17日 規則第2号
昭和55年12月25日 規則第12号
昭和60年12月26日 規則第20号
昭和62年3月27日 規則第8号
昭和63年6月30日 規則第9号
平成元年3月23日 規則第4号
平成5年6月25日 規則第12号
平成8年3月25日 規則第3号
平成10年12月25日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第22号
平成14年3月1日 規則第7号
平成18年12月26日 規則第22号
平成19年9月26日 規則第17号
平成21年12月21日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第10号
平成30年3月27日 規則第11号