○八百津町商工業振興対策事業費補助金交付規則
昭和57年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、商工業者が行う設備の近代化、高度化及び商工業環境の整備のための事業並びに地域産業の健全な発展を図るための事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付し、もって商工業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「商工業者等」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する者で次の各号の要件を備えるものをいう。
(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し、常時使用する従業員の数が20人以下の法人及び個人で、町内で1年以上引き続き同一事業を営むもの
(2) 補助金交付の申請の日以前1年間に納期が到来した町民税(所得割法人の場合は法人税割)の課税があって、これを完納しているもの。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害控除額、老齢者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより町民税の所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割を完納しているもの
(補助金の交付対象者)
第3条 この規則により補助金の交付を受けることができる者は、商工業者等5人以上で組織する組合又は団体(以下「組合等」という。)とする。
(補助対象及び補助額等)
第4条 補助金交付の対象となる事業の種類、経費の内容及び補助額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令若しくは他の条例又は規則等により補助金の交付を受け、又は受けることができる事業は、この規則による補助金の交付対象としない。
(1) 事業計画(実績報告)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請人は、年度の中途において緊急その他やむを得ない事由により補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定に準じて申請書を提出することができる。
(事業計画の変更)
第7条 補助金交付の決定を受けた申請人は、第5条に規定する書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実施状況報告及び指示)
第8条 町長は、申請人に事業の実施状況について報告を求め、又は事業の施行に必要な指示をすることができるものとする。
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、申請人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 支出額が予算額に比して減少したとき。
(4) 虚偽その他不正の行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 対象経費 | 補助額 |
1 機械設備設置事業 | 岐阜県小規模企業者等設備導入資金等貸付規則による貸付対象とみなされる設備で組合等の構成員が共同利用するものの設置に要する経費 | 対象経費の20%以内 限度額100万円 |
2 工場等集団化事業 | 工場等の集団化の用に供する設備の設置に要する経費 | 町長がその都度定める額 |
3 店舗等集団化事業 | 店舗等の集団化の用に供する設備の設置に要する経費 | 町長がその都度定める額 |
4 工場等共同化、協業化事業 | 工場等の共同化、協業化の用に供する設備の設置に要する経費 | 町長がその都度定める額 |
5 店舗等共同化事業 | 店舗等の共同化の用に供する設備の設置に要する経費 | 町長がその都度定める額 |
6 公害防止設備設置事業 | 公害防止に寄与する設備の設置に要する経費 | 対象経費の20%以内 限度額100万円 |
7 省資源、省エネルギー設備設置事業 | 省資源、省エネルギーに寄与する設備の設置に要する経費 | 対象経費の20%以内 限度額100万円 |
8 商店街等環境整備事業 | 商店街等の街路灯等設置に要する経費及び維持管理に要する経費 | 町長がその都度定める額 |
9 その他商工業振興事業 | 地域産業の健全な発展を図るため町長が必要と認めた事業に要する経費 | 町長がその都度定める額 |