○八百津町工場誘致条例

昭和58年12月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場を新設又は増設する者に対して、必要な奨励措置を講じ、積極的に産業の振興を促進し、もって雇用の安定と町民所得の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 営業のため、物品の製造若しくは加工等の目的に使用する施設(寄宿舎、その他町の規則で定める施設を除く。)をいう。

(2) 投下固定資産額 工場の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得価額の合計額をいう。

(3) 中部圏都市開発区域 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第14条第1項の規定により指定された区域(八百津、和知、錦津地区)をいう。

(4) その他の区域 中部圏都市開発区域として指定された以外の区域(久田見、潮南、福地地区)をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第5条第1項の規定により指定した者に対し、次の奨励措置を行うものとする。

(1) 奨励金の交付

(2) 工場敷地の斡旋

(3) その他必要と認めた事項

(指定基準)

第4条 前条に規定する奨励措置を受けることができる者の基準は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 新設工場に伴う投下固定資産額及び常時使用従業員数(日日雇用される者を除いた常雇者をいう。以下同じ。)

中部圏都市開発区域 1億円以上で30人以上

その他の区域 5,000万円以上で20人以上

(2) 増設工場に伴う投下固定資産額及び増加従業員数

中部圏都市開発区域 2,000万円以上で5人以上

その他の区域 1,000万円以上で5人以上

(奨励措置工場の指定等)

第5条 町長は、前条の基準に該当し、かつ、当該工場が本町の産業振興上適当と認めた場合は、その者を奨励措置工場に指定する。

2 前項の指定を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(雇用の促進)

第6条 奨励措置を受けようとする者は、町内に居住する者を優先して雇用に努めなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 奨励金は、当該工場の新設又は増設に伴う投下固定資産額に対応する固定資産税の額を限度として交付する。ただし、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例(平成20年八百津町条例第22号)及び過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の特例に関する条例(平成22年八百津町条例第15号)(以下「特例条例」という。)の適用を受けることができる者の固定資産税の額は、特例条例の適用後の固定資産税の額とする。

2 前項の奨励金の交付は、操業開始をした年の翌年から3年を超えない期間とする。

(奨励措置の取消し又は停止)

第8条 町長は、奨励措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置を取り消し、若しくは停止又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 町税等を完納していないとき。

(3) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は廃止、休止の状態にあると認められるとき。

(4) 工場を事業の目的に使用せず、他の用途に供したとき。

(5) 不正な行為により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。

(6) その他町長が奨励措置をすることが不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町工場誘致条例

昭和58年12月26日 条例第25号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 商工・観光/第1節
沿革情報
昭和58年12月26日 条例第25号
昭和61年3月25日 条例第7号
平成27年12月22日 条例第28号