○八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町産業会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 八百津町産業会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用中止の届出)
第6条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り止めようとするときは、使用日の前日までに、会館使用中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(使用終了の届出)
第7条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、第5条の使用許可を受けたときは、速やかに会館の使用料を納付しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、会館使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、施設使用料の納付済領収書をもって、許可証に代えることができる。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。