○八百津町住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金交付要綱

平成24年6月18日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の新エネルギー利用導入を支援することにより、地球温暖化防止対策を推進するため、住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) システム 次の要件を満たす住宅用太陽光発電システムであって、リース契約によらないものをいう。

 低圧配電線と逆潮流有りで連系すること。

 太陽電池モジュールの最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値とする。)が10キロワット未満であること。

 電力会社と電灯契約及び太陽光契約(電力供給及び連系に関する契約をいう。以下同じ。)を締結し、未使用であること。

(2) 建売供給事業者等 建売住宅等にシステムを設置する計画を有し、システムの設置工事を完了後、当該建売住宅等を販売する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とし、補助金の交付は同一世帯につき1回限りとする。

(1) 本町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 第5条の規定による申請の時点において町税及び国民健康保険税を滞納していない者

(3) 電力会社と太陽光契約を締結した者

(4) 次に掲げるいずれかの場合に該当する者

 町内において、自己が所有し(共有である場合を含む。)、かつ、居住する家屋(店舗、事務所等と併用する住宅及び自ら居住する住宅と同一の敷地内に併設する建物等を含む。以下同じ。)にシステムを設置した場合

 町内において、建売供給事業者等から自ら居住する住宅としてシステム付き住宅を購入した場合

 町内において、自己が居住する家屋の電力供給のために、他人が所有する家屋その他の建築物又は敷地にシステムを設置した場合

 町内において、自己が居住する借家にシステムを設置した場合

(補助対象経費及び額)

第4条 補助金の対象となる経費は、システムの設置に要する別表に掲げる経費とし、その額は、システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示の小数点以下2桁未満を切り捨てたものであって、4キロワットを上限とする。)に1キロワット当たり3万円を乗じて得た額とする。

(補助金額の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事完了(引渡し)の日から120日以内に八百津町住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し(補助対象経費の対象となる項目が分かるもの)

(2) システムの設置状態を示すカラー写真及びシステムが設置された住宅全体のカラー写真

(3) システムの設置に係る経費を支払ったことを証する領収書及び内訳書の写し(申請者が補助対象経費を支払っていることが確認できるものに限る。)

(4) 電力会社が発行する「太陽光契約に関するお知らせ」の写し

(5) システムの保証書の写し及び性能の分かる書類(カタログ等)の写し

(6) 対象となる敷地又は住宅の所有者が他にいる場合は、八百津町住宅用太陽光発電システム設置工事施工等同意書(様式第2号)

(調査等)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る補助事業の成果が補助事業等の目的及び内容に対し、適正であるかどうか調査するため、申請書及び添付書類の内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行うものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金を交付すべきものと決定したときは、八百津町住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の決定及び額の確定を申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが不適当と決定したときは、申請者にその理由を付して通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 前条第1項の規定により通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、八百津町住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の行為があったとき。

(協力)

第10条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じて余剰電力量(売電量)及び需要電力量(買電量)のデータの提供その他の協力を求めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月13日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令甲第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年5月1日訓令甲第14号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

機能の説明

太陽電池モジュール

太陽の光を電気に変換して、発電するものをいう。

架台

太陽電池モジュールを屋根等に固定するものをいう。

インバータ・保護装置

(パワーコンディショナ)

太陽電池で発生した直流電力を、電力会社の電力と同じ交流の電力に変換する装置をいう。

接続箱

電気の逆流防止及びサージを吸収する機能を有する、太陽電池からのケーブルを集めるための箱をいう。

直流側開閉器

システムの点検時に太陽電池出力とシステムを遮断するものをいう。

交流側開閉器

(サービスブレーカー)

パワーコンディショナから出力された交流電力と商用電力を遮断するものをいう。

配線・配線器具の購入・据付

配線・配線器具の購入および据付に要する費用

設置工事に係る費用

・対象システムに係る機器の搬入、据付及び工事に要する費用

・対象システムの据付に伴って必要となる改修又は補修工事に要する費用

余剰電力販売用電力量計

太陽電池で発生した電力が家庭内で消費される電力を上回る場合に、電力会社が買い上げる余剰電力を計量するメーターをいう。

※対象電力量計が対象システムを設置する地域の電力会社の所有となる場合は、機器費及び工事費は補助対象経費としない。

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八百津町住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金交付要綱

平成24年6月18日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)