○八百津町大規模観光娯楽施設誘致条例

昭和61年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町内に大規模な観光娯楽施設を新設又は増設するものに対して、必要な奨励措置を講じ、積極的に町内の活性化を促進し、もって雇用の安定と町民所得の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模観光娯楽施設 健全な観光レクリエーシヨンの用に供する施設をいう。

(2) 投下固定資産額 観光レクリエーシヨン施設の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得価額の合計額をいう。

(指定基準)

第3条 この条例において奨励措置を受けることができるものの基準は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 新設に伴う投下固定資産額が20億円以上で、常時使用従業員数が30人以上の場合

(2) 増設に伴う投下固定資産額が5億円以上で、増加従業員数が15人以上の場合

(奨励措置)

第4条 町長は、前条に規定する基準に該当すると認めた場合は、次の奨励措置を講ずることができる。

(1) 当該施設に賦課された固定資産税相当額を限度として、賦課された年から3年間を超えない期間で奨励金を交付する。

(2) 当該施設の用に供する土地の斡旋

(3) その他、町長が必要と認めた事項

(奨励措置の取消し等)

第5条 町長は、奨励措置を受けているものが次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置を取り消し、若しくは停止又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 町税等を完納していないとき。

(3) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は廃止、休止の状態にあると認められるとき。

(4) 当該事業の目的に使用せず、他の用途に供したとき。

(5) 虚偽その他不正の手段により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。

(6) その他町長が奨励措置をすることが不適当と認めたとき。

(雇用の促進)

第6条 奨励措置を受けようとするものは、町内に居住する者を優先して雇用に努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町大規模観光娯楽施設誘致条例

昭和61年3月25日 条例第1号

(昭和61年3月25日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第1号