○八百津町地籍調査作業規程
平成22年6月23日
訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、八百津町が行う地籍調査に関する作業方法を定めるものとする。
(作業規程準則等の準用)
第2条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規定により定められた次の作業規程準則等を準用する。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(昭和61年11月18日付け61国土国第488号国土庁土地局長通達)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。