○八百津町町営住宅管理条例施行規則

平成9年6月20日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町町営住宅管理条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)第69条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の設置と利便性係数の設定)

第2条 条例第2条の2に規定する町営住宅、共同施設及び条例第13条第2項に規定する数値(利便性係数)は、それぞれ別表第1のとおりとする。

第3条 削除

(入居の申込)

第4条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込は、町営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

(入居者の決定通知)

第5条 条例第7条第2項の規定による入居者の決定通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居者選考委員会)

第6条 条例第8条第4項《選考による場合》の入居者選考委員会は、町議会建設産業委員会によるものとする。

(請書)

第7条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。

(保証人の変更等)

第8条 入居者は、保証人が死亡したとき、又は町長がその保証人を不適当と認めたときは、新たに保証人を定め、前条の請書を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(入居可能日の通知)

第9条 条例第10条第5項の規定による町営住宅の入居可能日の通知は、様式第4号によるものとする。

(同居人の異動)

第10条 条例第11条の規定による同居人の異動の届出は、様式第13号によるものとする。

(入居の承継)

第11条 条例第12条の規定による入居承継の届出は、その理由の生じた日から15日以内に様式第5号により行うものとする。

2 町長は、入居の承継を承認したときは、様式第6号によりその旨を届出者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に第7条の請書を町長に提出しなければならない。

(住宅の変更)

第12条 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合において、入居者が住宅の変更を希望するときは、住宅変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第13条 条例第14条第1項の規定による収入に関する申告は、様式第18号によるものとする。

2 町長は、前項の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を様式第18号の2により入居者に通知するものとする。

(収入に関する決定の更正)

第14条 入居者は、前条第2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して10日以内に書面をもって町長に申し出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。

(家賃の減免等の基準)

第15条 条例第15条第1号から第3号までの規定により町長が家賃を減免し、又は徴収を猶予する場合の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第15条第1号 収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けることとなる場合に認定される収入額をいう。以下この条において同じ。)が同法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準(以下この項において「生活保護基準」という。)以下であるとき。

(2) 条例第15条第2号 傷病が長期にわたるため療養する必要があり、収入額から当該療養のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。

(3) 条例第15条第3号 収入額から災害による損害のための支出額を控除した残額が、生活保護基準以下であるとき。

2 前項各号の規定に該当する者の減額後の家賃は、収入額の1割以内とする。ただし、生活保護法により保護を受けている者については、住宅扶助基準又は住宅扶助特別基準額相当額以内とする。

3 第1項各号の規定による家賃の減免又は徴収猶予の期間は、6月以内とする。

(家賃の減免等の申請)

第16条 前条の規定により、家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第8号)を、家賃の徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において町長は、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めたときは、家賃減免承認書(様式第10号)又は家賃徴収猶予承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(使用の一時中止の届出)

第17条 条例第24条の規定による町営住宅を使用しないときの届出は、様式第14号によるものとする。

(一部用途変更の承認)

第18条 条例第26条ただし書の規定による用途変更の承認を受けようとする者は、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、様式第16号の2によりその旨を申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認)

第19条 条例第27条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、様式第17号の2によりその旨を申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第20条 町長は、条例第28条第1項の規定により収入超過者と認定した入居者に対し、収入超過者認定書(様式第19号)を交付し、その旨を入居者に通知するものとする。

2 町長は、条例第28条第2項の規定により高額所得者と認定した入居者に対し、高額所得者認定書(様式第21号)を交付し、その旨を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前条第2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して10日以内に書面をもって町長に申し出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。

(高度所得者に対する明渡請求)

第21条 条例第31条第1項の規定による町営住宅の明渡し請求は、様式第22号によるものとする。

(明渡期限の延長申請等)

第22条 条例第31条第4項の規定による明渡期限延長の申出は、様式第23号にそれぞれ次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 入居者等が病気にかかっているときは、医師の診断書

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は現場を証する写真等

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類

2 前項の申請があった場合において町長は、明渡期限の延長を承認したときは、様式第23号の2により申請者に通知するものとする。

(建替事業による明渡し)

第23条 条例第36条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、様式第24号により明渡しを求める日の3月以前に通知するものとする。

(建替事業による再入居)

第24条 条例第37条の規定による町営住宅入居の申込は、様式第25号によるものとする。

(明渡届)

第25条 条例第40条第1項の規定による住宅明渡しの届出は、様式第26号によるものとする。

(不正行為等による明渡請求)

第26条 条例第41条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、様式第27号によるものとする。

(社会福祉事業等による町営住宅の使用)

第27条 条例第43条第1項の規定による許可の申請は、様式第29号によるものとする。

(駐車場の使用)

第28条 条例第57条第1項の規定により、駐車場を使用することを希望する者は、駐車場使用許可申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請により、駐車場の使用者として決定を受けた者は、駐車場を使用する車両の標識番号、車名等を様式第30号の2により町長に提出しなければならない。

(駐車場使用料)

第29条 条例第60条第1項の規定による駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(立入検査身分証明書)

第30条 条例第66条第3項の規定により、検査に当たる者の身分を示す証票は、様式第28号によるものとする。

(管理委託)

第31条 条例第67条第5号の規定により、町長が定めるものは、駐車場使用料の徴収及び車庫証明のための書類発行に係る事務とする。

(敷地の目的外使用)

第32条 条例第67条の規定により町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 条例第42条の規定により、社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合

(2) その他町長が特に必要と認める場合

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則第2条の規定は適用せず、旧規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成11年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、施行後に町長が入居可能日を通知した日から適用し、同日前に町長が行った入居可能日の通知については、なお従前の例による。

(平成24年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(八百津町町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の八百津町町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月12日規則第2号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年2月5日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

住宅名

所在地

建設年度

戸数

構造

床面積

利便性計数

大字

地番

1

菅原団地

八百津

芦都

3,324

昭和34

5戸

木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建

28.92平方米

0.85

2

菅原団地

八百津

芦都

3,324

昭和35

4戸

木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建

28.92平方米

0.85

3

鯉居団地

八百津

鯉居

2,905の1

昭和36

2戸

木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建

34.72平方米

0.85

4

鯉居団地

八百津

鯉居

2,905の1

昭和36

2戸

木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建

29.72平方米

0.85

5

久田見団地

久田見

観音堂

2,761の8

昭和36

4戸

木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建

29.61平方米

0.80

6

鯉居団地

八百津

鯉居

2,905の1

昭和37

2戸

木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建

31.05平方米

0.85

7

解脱団地

八百津

解脱

3,159の1

昭和37

8戸

木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建

31.05平方米

0.85

8

東野団地

八百津

東野

8,466

昭和43

12戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

31.47平方米

0.85

9

鯉居東団地

八百津

志棒

2,800

昭和45

18戸

木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建

33.30平方米

0.85

10

中山団地

和知

城土

281

昭和46

15戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

36.52平方米

0.85

11

中山団地

和知

城土

281

昭和46

11戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

34.00平方米

0.85

12

鯉居東団地

八百津

志棒

2,800

昭和47

7戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

36.52平方米

0.85

13

鯉居東団地

八百津

志棒

2,800

昭和47

11戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

34.00平方米

0.85


鯉居東団地集会所

八百津

志棒

2,800

昭和47


簡易耐火カラー鉄板折板葺平屋建

62.944平方米


14

須賀第2団地

八百津

広島

8,341の3

昭和47

4戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

36.52平方米

0.85

15

中山団地

和知

城土

281

昭和47

3戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

34.00平方米

0.85

16

東英団地

八百津

東英

3,330の1

昭和48

8戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

39.45平方米

0.85

17

東野団地

八百津

東野

8,490の1

昭和48

7戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

39.45平方米

0.85


丸根団地集会所

伊岐津志

中切

1,692

昭和48


簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

69.1713平方米


18

錦織団地

錦織

舛形

1,160の1

昭和51

9戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

48.24平方米

0.85

19

錦織団地

錦織

舛形

1,160の1

昭和53

9戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

51.17平方米

0.85

20

錦織団地

錦織

舛形

1,160の1

昭和55

23戸

簡易耐火カラー鉄板瓦棒葺平屋建

63.14平方米

0.85


錦織団地集会所

錦織

舛形

1,160の5

昭和55


鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

64.25平方米


21

小草団地

久田見

名場居木

2,126の1

昭和56

5戸

木造瓦葺平屋建

57.97平方米

0.80

22

コーポ・やおつ

八百津

秀丘

3,390の2

平成元

32戸

鉄筋コンクリート造4階建

71.127平方米

0.90

23

小草団地

久田見

名場居木

2,126の1

平成3

2戸

木造瓦葺平屋建

64.15平方米

0.80

24

小草団地

久田見

名場居木

2,126の1

平成4

3戸

木造瓦葺平屋建

66.82平方米

0.80

25

潮見団地

潮見

北道渡

235の1

平成6

2戸

木造瓦葺2階建

76.6平方米

0.75

26

福地団地

福地

嶋洞

751の11

平成7

2戸

木造瓦葺2階建

79.3平方米

0.75

27

コーポ・ささゆり

八百津

立花

3,129の13

平成9

24戸

鉄筋コンクリート造4階建

79.5平方米

0.90

28

丸根団地

伊岐津志

中切

1,718の1

平成14

16戸

鉄筋コンクリート造4階建

78.6平方米

0.95

別表第2(第29条関係)

住宅名

使用料

錦織団地

2,200円

コーポやおつ

3,300円

コーポささゆり

3,300円

丸根団地

3,300円

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様式第12号 略

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様式第15号 略

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様式第20号 略

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様式第24号及び様式第25号 略

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様式第29号から様式第30号の2まで 略

八百津町町営住宅管理条例施行規則

平成9年6月20日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年6月20日 規則第12号
平成11年3月29日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第20号
平成14年10月1日 規則第18号
平成24年3月26日 規則第5号
平成24年12月20日 規則第21号
平成25年12月19日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第10号
平成31年3月12日 規則第2号
令和2年2月5日 規則第1号
令和4年2月17日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第3号