○八百津町町有住宅管理条例

平成24年3月26日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町有住宅の管理(第4条―第27条)

第3章 補則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町有住宅の設置並びに管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定による国の補助を受けず、町が建設を行い、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計を12で除した額をいう。

(名称等)

第3条 町有住宅の名称、位置、構造等は別表のとおりとする。

第2章 町有住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 広報紙又はお知らせ版

(2) 防災行政無線

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、町有住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町有住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公共事業による住宅の除却

(4) その他町長が前3号に準ずると認めたとき

(入居者の資格)

第6条 町有住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、前条による入居の場合は第2号から第4号を適用しないことができる。

(1) 町税及び町使用料(町外在住者については、住所地の市町村税)を滞納していないこと。

(2) 配偶者又は3月以内の婚姻予約者があること。

(3) 入居者及び同居者の収入合計が規則で定める基準以上であること。

(4) 10年以内又は入居者、配偶者のいずれかが50歳に達するまでのどちらか早いときまでに町内に住宅を購入又は建築し定住すること。

(5) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込及び決定)

第7条 前2条に規定する入居資格のある者で町有住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき町有住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によって決定し、超えない場合は申込者を町有住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を抽選する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町有住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定することができる。ただし、抽選から2月以内とする。

(住宅入居の手続)

第9条 町有住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 町有住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を1人とし、又は必要としないこととすることができる。

4 町長は、町有住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町有住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町有住宅の入居決定者が第1項及び第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町有住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町有住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第10条 町有住宅の入居者は、当該町有住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、出生による場合においては、この限りでない。

(入居の承継)

第11条 町有住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町有住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第12条 町有住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免)

第13条 町長は、次の各号に掲げる事情のある場合において、家賃の減免を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免をすることができる。

(1) 同居する18歳以下の子供のあるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前号に準ずる事情があると町長が認めたとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から第9条第5項の入居可能日から当該入居者が町有住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第13条第2号または第3号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅の修繕費用等に使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 町有住宅及びその附帯施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町有住宅及びその附帯施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、町有住宅及びその附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町有住宅及びその附帯施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が町有住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第23条 入居者は、町有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、町有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第25条 入居者は、町有住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町有住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承諾を得ずに町有住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、町有住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により町有住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町有住宅及びその附帯施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町有住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居から10年間経過したとき又は入居者、配偶者のいずれかが50歳に達したときのどちらか早いとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)

2 前項の規定により町有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有住宅を明け渡さなければならない。この場合当該入居者は損害賠償、その他請求をすることができない。

第3章 補則

(立入検査)

第28条 町長は、町有住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町有住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町有住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第30条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第15条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年12月22日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日より施行する。

(令和2年12月11日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八百津町法定外公共物管理条例附則第3項及び第4項の規定、第2条の規定による改正後の八百津町町営住宅管理条例附則第11項及び第12項の規定、第3条の規定による改正後の八百津町町有住宅管理条例附則第2項及び第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条、第12条関係)

番号

住宅名

位置

建設年度

戸数

構造

床面積

家賃

1

伊岐津志住宅1号

伊岐津志1912―7

H23

1

木造平屋建て

64.59m2

40,000円

2

伊岐津志住宅2号

伊岐津志1912―8

H24

1

木造平屋建て

64.59m2

40,000円

3

錦織東住宅1号

錦織1201―1

H26

1

木造平屋建て

67.9m2

40,000円

4

錦織東住宅2号

錦織1201―1

H26

1

木造平屋建て

67.9m2

40,000円

5

錦織東住宅3号

錦織1278―2

H27

1

木造平屋建て

67.9m2

40,000円

6

潮見住宅

潮見232―1

H28

1

木造平屋建て

67.9m2

40,000円

八百津町町有住宅管理条例

平成24年3月26日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成24年3月26日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第10号
平成25年10月1日 条例第17号
平成26年12月26日 条例第25号
平成28年3月30日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第28号
令和2年12月11日 条例第37号