○八百津町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年八百津町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(空家等対策協議会の設置)
第4条 町長は、八百津町空家等対策協議会を設置し、意見を求めることができる。
(支援)
第7条 条例第9条に規定する支援は、次に掲げるものとする。
(1) 空き家等の適正管理に必要な相談及び情報の提供
(2) その他町長が認める必要な支援
3 公表は、次によるものとする。
(1) 八百津町公告式条例に規定する掲示場への掲示
(2) 広報やおつ
(3) 八百津町ホームページ
(4) その他町長が必要と認めるもの
(戒告)
第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第9号)により行うものとする。
(代執行令書)
第11条 法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、代執行令書(様式第10号)とする。
(執行責任者の証票)
第12条 法第4条の規定による執行責任者を示す証票は、執行責任者証(様式第11号)とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)