○新丸山ダム建設事業対策審議会条例

昭和56年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 新丸山ダム建設事業の諸対策に関する必要な事項を調査審議するため、新丸山ダム建設事業対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて審議するほか、必要により意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民代表者 7人以内

(2) 学識経験者 5人以内

(3) 公益代表者 6人以内

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員を辞したものとみなす。

4 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

新丸山ダム建設事業対策審議会条例

昭和56年12月24日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第22号
平成6年10月4日 条例第13号
平成11年12月27日 条例第23号
平成17年12月26日 条例第46号