○八百津町公園条例施行規則

昭和59年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町公園条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 条例第5条第1項の行為の許可を受けようとする者、条例第8条第1項の公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者及び条例第8条第2項の公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用許可を受けようとする者は、行為開始の15日前までに公園(内制限行為、施設設置、施設管理、占用)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請内容を変更しようとする者は、変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第10条の有料公園施設(以下「有料施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、8人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる団体とし、テニスコートの使用に限り4人以上の団体とし、施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする前月の20日以後の使用前に管理者に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この期限によらないことができる。

4 有料公園施設の使用時間の午前、午後及び夜間の区分は、午前は午前8時から午後0時30分、午後は午後0時30分から午後5時、夜間は午後5時から午後9時30分とし、テニスコートの利用区分に限り、午前は午前7時からとする。

(許可書)

第3条 町長は前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする申請者に対して当該許可書(様式第1号の2様式第2号の2様式第3号の2)を交付する。

(設計書等)

第4条 公園施設の設置若しくは公園占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、第2条の申請書に設計書、仕様書及び図面その他町長が必要とする書類を添付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の全部若しくは一部の減免を許可したときは、使用料減免許可書(様式第4号の2)を交付する。

(使用料の返還)

第6条 条例第14条ただし書の規定により使用料の全部若しくは一部を返還する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町長が条例第7条の規定によって処分をし、又は必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他公園を使用する者の責によらない理由により使用又は占用できなくなった場合

(3) 公園を使用しようとする者が、使用又は占用の開始前5日までに許可若しくは申込の取消し又は変更を申し出た場合

(4) その他町長が使用料の返還を必要と認めた場合

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

八百津町公園条例施行規則

昭和59年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第13号
平成18年3月27日 規則第7号
平成22年1月26日 規則第1号
令和4年2月17日 規則第3号