○八百津町防災会議条例

昭和37年12月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、八百津町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 八百津町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国及び県の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 岐阜県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(3) 町議会議長

(4) 町長がその内部の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 可茂消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者

(8) 指定公共機関、指定地方公共機関及びその他これらに準ずる機関のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の定数は、21人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岐阜県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第5項の規定により新たに任命された委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、任命の日から、その任命の際現に委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

八百津町防災会議条例

昭和37年12月22日 条例第9号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第10編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月22日 条例第9号
平成9年12月25日 条例第22号
平成12年3月27日 条例第2号
平成24年10月1日 条例第16号