○八百津町防災行政無線施設設置条例
平成5年6月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、八百津町防災行政無線施設(同報系無線施設及び移動系無線施設。以下「無線施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(種別及び位置)
第2条 この無線施設の種別及び位置は、次のとおりとする。
種別 | 位置 |
同報親局 | 加茂郡八百津町八百津3903番地2 |
基地局 | 加茂郡八百津町八百津444番地3 |
同報子局 | 町長が定めた位置 |
戸別受信機 | 町長が定めた位置 |
陸上移動局 | 町長が定めた位置 |
中継局 | 加茂郡八百津町八百津444番地3 |
(業務の内容)
第3条 この無線施設によって行う業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の伝達
(2) 災害予防及び気象情報の伝達
(3) 町の広報事項、普及、啓発、指導事項の伝達
(4) その他町長が必要と認める事項。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項の規定に準拠するとともに、電気通信監理局の指導内容を遵守するものでなければならない。
(業務の区域)
第4条 この無線施設によって行う業務の区域は、次のとおりとする。
(1) 同報系無線施設による通報の区域は、八百津町全域とする。
(2) 移動系無線施設による通信の区域は、八百津町全域及びその周辺とする。
(無線管理者等)
第5条 無線管理者は、町長とし、町長は、別に通信取扱責任者、通信担当者及び無線従事者を指定し、無線施設の管理及び業務に従事させるものとする。
(通信の統制)
第6条 災害等の緊急事態が発生し、又は発生するおそれのある場合は、無線管理者は通信の統制を行い、緊急事態に関する通信を優先させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めることのほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。