○八百津町防災行政無線施設管理運用規則
平成5年6月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町防災行政無線施設(同報系無線施設及び移動系無線施設。以下「無線施設」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 無線施設及び無線施設の操作を行う者の総体をいう。
(2) 同報親局 特定の同報子局に対し、同一内容の通報を送信する固定局をいう。
(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 中継局 通信の中継業務を行う無線局をいう。
(無線局の構成)
第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(無線局の職員)
第4条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。
(無線管理者)
第5条 無線管理者は、八百津町長をもって充てる。
2 無線管理者は、無線局を総括し、その業務を管理する。
(通信取扱責任者)
第6条 通信取扱責任者は、防災安全室長の職にある者をもって充てる。
2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局及び法定書類の管理に当たる。
(通信担当者)
第7条 通信担当者は、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。
2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線施設の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。
(無線従事者の配置等)
第8条 無線管理者は、無線局の業務に必要な無線従事者を配置するものとする。
2 無線管理者は、前項の配置を確保するため無線従事者の養成に留意するものとする。
(通信の種類)
第9条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通報 災害の発生若しくは発生のおそれのある場合その他緊急を要する事態が生じた時に、同報親局から行う通報をいう。
(2) 普通通報 平常時に同報親局から行う一般通報をいう。
(3) 緊急通話 災害の発生若しくは発生のおそれのある場合その他緊急を要する事態が生じた時に、基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う一般通話をいう。
(4) 普通通話 平常時に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う一般通話をいう。
(無線局の運用)
第10条 無線局の業務時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急時においては、この限りではない。
(通信統制)
第11条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれのある時は、通信を統制することができる。
(非常災害時における通信体制)
第12条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがある時は、通信担当者等を待機させるとともに、陸上移動局を現地へ配置し、通信体制を確保しなければならない。
(運用の承認)
第13条 同報親局を運用しようとするときは、その旨を通信取扱責任者に通知するものとする。
2 通信取扱責任者は、通報内容が適正と認められない場合は、その通報を却下することができる。
(通信訓練)
第14条 無線管理者は、災害の発生等に対処するため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合通信訓練(総合防災訓練に併せたもの) 年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎4半期毎
2 訓練は、通信統制訓練、住民への気象警報等の伝達訓練及び陸上移動局による情報収集、伝達訓練とする。
(職員の研修)
第15条 無線管理者は、無線業務に従事する職員の資質の向上を図るため、電波関係法令及び無線設備等の取扱についての研修を行うものとする。
(時計・業務書類等の備え付け)
第16条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿・無線業務日誌・免許申請書の写・免許状・電波法令集・無線従事者選解任届の写・保守点検報告書その他総務省令(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条)で定める書類を備え付けておくものとする。
2 使用を終わった無線業務日誌は、2年間保存しなければならない。
(無線従事者選解任届の提出)
第18条 無線管理者は、無線従事者に異動があった場合は、法第51条による無線従事者選解任届(様式第2号)を速やかに東海電気通信管理局長に提出するものとする。
(無線設備の点検及び記録)
第19条 無線管理者は、無線施設の正常な機能を維持するため日常点検及び定期点検を行うものとする。
2 前項の定期点検は、年2回以上とし、点検を実施した時は、その事実を定期点検簿に記録するものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第42号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
無線局の構成
種類 | 呼出名称 | 出力 | 設置場所 | |
固定局 | ぎょうせいやおつ | 0.01W | 八百津町役場庁舎内 | |
こうほうやおつ | 0.01W | |||
基地局 | やおつぼうたい | 10W | ||
固定局 | やおつ | 0.01W | めい想の森中継所構内 | |
めいそうのもり | 5W | |||
基地局 | ぎょうせいやおつ | |||
めいそうのもり | 5W | |||
陸上移動局 | 車載型 | やおつ 1 | 10W | 防災安全室 |
やおつ 2 | 10W | 建設課 | ||
やおつ 3 | 10W | 総務課 | ||
やおつ 4 | 10W | 〃 | ||
やおつ 5 | 10W | 水道環境課 | ||
やおつ 6 | 10W | 総務課 | ||
やおつ 7 | 10W | 水道環境課 | ||
やおつ 8 | 10W | 〃 | ||
やおつ 9 | 10W | 総務課 | ||
携帯型 | やおつ 101 | 1W | 八百津町役場庁舎内 | |
やおつ 102 | 1W | |||
やおつ 103 | 4W | |||
やおつ 104 | 4W | |||
やおつ 105 | 4W | |||
やおつ 106 | 4W | |||
やおつ 107 | 4W | |||
やおつ 108 | 4W | |||
やおつ 109 | 4W | |||
やおつ 110 | 4W | |||
やおつ 111 | 4W | |||
やおつ 112 | 4W | |||
やおつ 113 | 4W | |||
やおつ 114 | 4W | |||
可搬型 | やおつ 201 | 10W | 錦津出張所 | |
やおつ 202 | 10W | 久田見出張所 | ||
やおつ 203 | 10W | 和知出張所 | ||
やおつ 204 | 10W | 潮南出張所 | ||
やおつ 205 | 10W | 福地出張所 | ||
やおつ 206 | 10W | 八百津町役場庁舎内 | ||
同報系子局 固定局 | やおつ 1 | 0.01W | 八百津町八百津3342番地1 | |
やおつ 2 | 0.1W | 〃 八百津1763番地1 | ||
やおつ いぎつし | 0.01W | 〃 伊岐津志1801番地2 | ||
やおつ わち | 0.01W | 〃 和知1692番地 | ||
やおつ くたみ | 0.02W | 〃 久田見2745番地2 | ||
やおつ ふくち | 0.1W | 〃 福地775番地1 | ||
やおつ しおみ1 | 0.01W | 〃 潮見808番地9 | ||
やおつ しおみ2 | 10W | 〃 潮見1491番地4 | ||
同報系子局 受信局 | 八百津地区 | ― | 〃 八百津3903番地2 |
様式第1―1号及び様式第1―2号 略