○八百津町モデル自主防災組織活動支援事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要綱は、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的として組織される自主防災組織の活動事業に関し必要な事項を定め、住民の自主防災意識の高揚と自主防災活動の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の防災活動を行うために自治会等を単位として住民が自主的に組織した団体(未組織であっても結成が可能な団体を含む。)であって、町長が認めたものをいう。

(事業主体)

第3条 事業主体は、モデル組織の認定を受け、活動事業を実施しようとする自主防災組織のうち、当該年度に町長が指定するモデル自主防災組織とする。

(助成)

第4条 町長は、モデル自主防災組織が行う次に掲げる事業に要する経費について、初年度に限り100,000円を限度として助成金を交付する。

(1) 自主防災計画策定事業に要する経費

自主防災計画策定会議費、啓発用パンフ作成費等

(2) 自主防災活動事業に要する経費

講演会・映画等、啓発紙の発行、防災カルテ・防災マップ作成、防災巡視・防災点検、防災関係資格取得経費、防災訓練等

2 継続してモデル自主防災活動を実施する組織を支援するため、モデル組織の認定を受けた組織が、次年度以降にモデル自主防災活動を実施した場合には、年額30,000円を限度として助成金を交付する。ただし、助成を行う回数は、5回を限度とする。

(認定及び助成申請)

第5条 モデル組織の認定並びに助成を受けようとする自主防災組織の代表者は、八百津町モデル自主防災組織活動支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(認定及び助成決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、モデル組織の認定及び助成を決定し、八百津町モデル自主防災組織認定通知書(兼)活動支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が終了したときは、モデル自主防災組織活動支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告するものとする。

(1) 決算報告書

(2) 事業実績報告書

(確定)

第8条 町長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、その内容の審査を行い、助成決定の内容と適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、八百津町モデル自主防災組織活動支援事業助成金確定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前にモデル組織の認定を受けている自主防災組織であって、平成24年4月1日以降にモデル自主防災活動を実施した組織については、第4条第2項の規定による次年度以降引き続きモデル自主防災活動を実施したモデル組織とみなす。

(平成25年3月25日訓令甲第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日訓令甲第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町モデル自主防災組織活動支援事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)