○八百津町防災センター設置条例
平成23年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 災害等による緊急時の防災活動拠点施設として、防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八百津町防災センター
位置 八百津町八百津3900番地1
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
平成23年3月22日 条例第3号
(平成23年4月1日施行)