○八百津町防災センター設置条例施行規則

平成23年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町防災センター設置条例(平成23年八百津町条例第3号)第3条の規定に基づき、防災センターの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 防災センターは、災害発生時に災害対策本部を設置し防災活動拠点とするほか、次の事業を行うものとする。

(1) 防災に関する研修会及び講習会の開催

(2) 防災に関する講演会、集会の開催

(3) 防災資材の備蓄及び保管

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

2 前項に定める事業を行うに当たり、住民の積極的な参加及び利用を図るよう努めるものとする。

(管理及び運営)

第3条 防災センターは、前条に定める事業のほか次の各号に掲げる目的により会議室の使用を許可する。

(1) 消防団に関する活動

(2) 自主防災組織の活動

(3) 防災に関する展示、啓発活動

(使用許可申請)

第4条 会議室を使用しようとするものは、あらかじめ八百津町防災センター使用許可申請書(様式第1号)(以下「使用許可申請書」という。)を提出し、町長に許可を得なければならない。なお、公務使用の場合は、グループウエアの会議室予約によることとする。

(使用料)

第5条 会議室の使用料は無料とする。

(使用者の義務)

第6条 会議室の使用者は、施設及び設備を毀損・汚損しないように努め、使用後は清掃を行い防災センターの維持管理に努めなければならない。

(損害の賠償)

第7条 防災センターの建物及び付属施設を毀損した者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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八百津町防災センター設置条例施行規則

平成23年4月1日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)