○八百津町消防団規則

昭和42年4月1日

規則第4号

(総則)

第1条 本町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部及び次の分団を置く。

第1分団

第2分団

第3分団

第4分団

第5分団

第6分団

2 前項の消防団本部に、機能別団員Ⅱ類(ラッパ隊を含む。)を置く。

3 第1項の分団に、それぞれ次の表の中欄に掲げる分団本部及び部を置き、分団本部及び部に、それぞれ相当右欄に掲げる班を置く。

第1分団

分団本部

警備予防班、機能別班

第1部

第1班(消防車、細目)

第2班(小型動力、北山)

第2部

第1班(消防車、黒瀬)

第3部

第1班(消防車、芦渡)

第2班(小型動力、杣沢)

第2分団

分団本部

警備予防班、機能別班

第1部

第1班(小型動力、中野)

第2班(消防車、中組)

第3班(小型動力、錦織)

第3分団

分団本部

警備予防班、機能別班

第1部

第1班(小型動力、野上)

第3班(小型動力、中組)

第4班(小型動力、洞)

第2部

第1班(消防車、前野)

第3部

第1班(小型動力、上飯田)

第2班(小型動力、中山)

第3班(小型動力、上牧野)

第4分団

分団本部

警備予防班、機能別班

第1部

第1班(小型動力、潮見中)

第2班(小型動力、篠原)

第3班(小型動力、峰)

第5分団

分団本部

警備予防班、機能別班

第1部

第1班(小型動力、公民館前)

第2班(小型動力、新田)

第6分団

分団本部

警備予防班、機能別班

第1部

第1班(小型動力、中盛)

第2部

第1班(小型動力、薄野)

第2班(小型動力、嵩)

第3班(小型動力、野黒)

(職)

第3条 前条に規定する消防団本部、分団、分団本部、部及び班に、それぞれ次の長を置く。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 副分団長

(5) 部長

(6) 班長(機能別班は除く。)

(階級)

第4条 消防団員(機能別団員を含む。以下同じ。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とし、その他の職にある者の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(消防団長の職務代行)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長の階級にある消防団員がその職務を代行し、団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その他の消防団員がその職務を代行する。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。

(服制)

第7条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(訓練、礼式)

第8条 消防団の訓練、礼式は、消防用器具操法の準則(昭和32年国家公安委員会告示第1号)、岐阜県消防操法実施要領(昭和40年40消第612号)及び岐阜県訓練礼式実施要領(昭和39年39消第236号)による。

(表彰)

第9条 町長は、消防任務の遂行上特に功労があると認められるものに対し、表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。

第10条 前条の表彰は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 賞詞を授与して行う表彰

(2) 賞状を授与して行う表彰

2 賞詞は、消防に関し特に功労があると認められるものに対して授与する。

3 賞状は、消防業務の遂行上著しい業績があると認められるものに対して授与する。

(分限及び懲戒の手続)

第11条 八百津町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。

(1) 団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(2) 条例第5条第1項第1号に該当するときは、出場状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。

(3) 条例第5条第1項第2号に該当するときは、医師2人を指示して、あらかじめ、診断を行わせた結果によらなければならない。

(4) 条例第5条第1項第4号に該当する場合において当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 消防計画

(5) 火災調査書綴

(6) 火災記録綴

(7) 区域内全図

(8) 地理調査記録綴

(9) 消防ポンプ台帳

(10) 設備資材台帳

(11) 機械調査記録綴

(12) 消防水利台帳

(13) 水利調査記録綴

(14) 防火対象物関係綴

(15) 立入検査記録綴

(16) 被服貸与台帳

(17) 出動状況記録簿

(18) 報酬手当支給台帳

(19) 消防表彰記録綴

(20) 消防法規例規綴

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八百津町消防団規則

昭和42年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和44年3月25日 規則第3号
昭和47年3月24日 規則第6号
昭和63年10月1日 規則第12号
平成29年3月8日 規則第2号
令和4年3月1日 規則第12号
令和5年3月6日 規則第2号