○八百津町教育委員会傍聴人規則
昭和32年4月1日
教育委員会規則第3号
(許可)
第1条 八百津町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴できない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 傍聴人は、写真撮影、録音又は録画をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りではない。
(退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(補則)
第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2 昭和30年2月1日八百津町教育委員会傍聴人規則は、廃止する。
附則(平成15年3月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正前の規定(八百津町教育委員会広告式規則第1条の規定、八百津町教育委員会事務局の組織等に関する規則第1条の規定及び八百津町教育委員会事務局の組織等に関する規則第3条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。