○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和32年4月1日
教育委員会規程第1号
(委任事務)
第1条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和32年教育委員会規則第4号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校その他の教育機関の長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の願出に関すること。
(3) 公民館事業用備品の貸出に関すること。
(4) 学校、公民館又は図書館の施設の利用に関すること。
(5) 公民館又は図書館の施設の使用料の徴収に関すること。
(異例事態の場合)
第2条 学校その他の教育機関の長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要若しくは異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定によらなければならない。
附則
1 この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
2 昭和30年2月1日学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程は、廃止する。