○八百津町特別支援教育連携協議会設置要綱
平成19年9月10日
教育委員会訓令甲第2号
(設置)
第1条 LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症等を含めた障害のある乳幼児及び児童生徒に対し、就学前から卒業後まで一貫した支援体制の整備を促進するため、関係機関との連携を円滑に進めることを目的として八百津町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務)
第2条 協議会は、次の事務を行う。
(1) 総合的な支援体制の整備に関すること。
(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他第1条に定める目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。
(1) 福祉・医療機関職員
(2) 学校医及び専門医
(3) 教育機関職員
(4) 特別支援教育に関して研究及び識見を有する者
(5) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(意見の聴取)
第5条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(会議)
第6条 協議会は、教育長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、八百津町教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年9月10日から施行する。