○八百津町教育委員会事務局職員等の勤務時間等に関する規程
平成2年3月26日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の規定に基づき、八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の機関及び教育委員会の所管に属するその他の事務局に勤務する職員の、勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育委員会の事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の機関及び教育委員会の所管に属するその他の事務局に勤務する職員の勤務時間等は、この規程に特別の定めがあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の勤務時間等の例による。
職員 | 勤務時間 |
学校給食共同調理場に勤務する職員 | 午前8時15分から午後5時までとする。 |
用務員 | 教育長の承認を得て学校長が定める。 |
公民館に勤務する職員 | 教育長の承認を得て公民館長が定める。 |
資料館に勤務する職員 | 教育長の承認を得て資料館長が定める。 |
海洋センターに勤務する職員 | 教育長の承認を得て海洋センター所長が定める。 |
保育所に勤務する職員 | 午前8時から午後4時45分までとする。ただし、交代制により勤務する職員の勤務時間については、町長の承認を受けて所属長が定めることができる。 |
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月7日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月7日から施行し、令和4年4月1日より適用する。