○八百津町教員住宅管理規則

昭和58年3月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)に貸与する教員住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 住宅の管理に関して教育委員会に住宅台帳(様式第1号)を備える。

(営繕)

第3条 教育委員会は、住宅の自然のき損に起因する補修及び管理上特に必要と認めた営繕に限り、予算の範囲内でこれを行うものとする。

(入居者)

第4条 住宅の貸与を受けることができる者は、八百津町立小中学校に勤務する教職員とする。ただし、教育委員会において特別に入居を認める者については、この限りでない。

(貸与申請)

第5条 住宅の貸与を受けようとする者は、住宅貸与申請書(様式第2号)を所属学校長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸与承認)

第6条 教育委員会は、住宅の貸与を承認したときは、住宅貸与承認書(様式第3号)を交付する。

(入居届)

第7条 住宅の貸与の承認を受けた者は、速やかに住宅入居届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(辞退)

第8条 住宅の貸与の承認を受けた者が、住宅に居住できない事由が生じたときは、その旨を教育委員会に届け出て、貸与を辞退することができる。

(貸与料)

第9条 住宅の貸与を受けた者(以下「入居者」という。)は、別表で定める額の貸付料を教育委員会の発する納入通知書により、毎月指定期日までに納付しなければならない。

2 住宅の貸与又は明け渡した場合において、その月の貸与期間が1月に満たないときは、貸付料は、日割計算により算出した額とする。

3 教育委員会は、特別な事情がある場合において必要と認めるときは、貸付料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(保管義務)

第10条 入居者は、当該住宅を正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、住宅の模様替又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

3 入居者は、管理の方法について教育委員会が指示したときは、これに従わなければならない。

(費用負担)

第11条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 光熱水費

(2) し尿及びごみ処理費

(3) 電灯、給水及びガス装置等に関する小破修理費

(4) 建具の破損及び家屋内外の小破に係る修理費

(5) 住宅に居住する者の責に帰すべき事由により生じた修理費

(入居者の届出)

第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出て承認を得なければならない。

(1) 同居者に異動を生じたとき。

(2) 住宅を引き続き1月以上使用しないとき。

(転貸の禁止)

第13条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の明渡し)

第14条 教育委員会は、入居者(教職員が死亡したときは、その同居人)次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第4条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 正当な事由によらないで貸付料を3月以上滞納したとき。

(3) 第10条第12条及び前条の規定に違反したとき。

(4) 教育委員会が、引き続き住宅に居住せしむることを不適当と認めたとき。

2 前項の規定により明渡しを請求された者は、住居退去届(様式第5号)を教育委員会に提出し、明渡しを命ぜられた日から10日以内に住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定により明渡しを命ぜられた者は、明渡しに際し、いかなる事由があっても損害賠償その他の請求をすることができない。

(原状回復義務)

第15条 入居者は、住宅を明け渡すときは、当該住宅を原状に復さなければならない。

(立入検査)

第16条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、住宅に立ち入り検査をすることができる。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和61年3月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表中に関する規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年1月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表中、貸付料(月額)に関する規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年9月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月3日教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

所在地

構造

床面積

貸付料

(月額)

備考

大字

地番

野上

宮後

1,000の1

木造平家建瓦葺

57.97平方米

12,000円

昭和63年度建設

2戸建 2戸

野上

宮後

1,000の1

鉄骨造2階建瓦葺

32.31平方米

8,500円

昭和63年度建設

4戸建 4戸

久田見

上田

2,259の9

鉄骨造平家建瓦葺

32.40平方米

6,500円

昭和60年度建設

5戸建 5戸

福地

嶋洞

754

鉄骨造平家建瓦葺

28.27平方米

2,000円

昭和53年度建設

5戸建5戸(共同)

福地

嶋洞

754

鉄骨造平家建瓦葺

59.85平方米

7,000円

昭和57年度建設

4戸建の内1戸

福地

嶋洞

754

鉄骨造平家建瓦葺

31.70平方米

2,000円

昭和57年度建設

(共同)4戸建の内3戸

潮見

北道渡

230の5

鉄骨造平家建カラーベストコロニアル葺

28.80平方米

2,000円

昭和52年度建設

5戸建 5戸(共同)

様式(省略)

八百津町教員住宅管理規則

昭和58年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
昭和58年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和58年8月30日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月14日 教育委員会規則第1号
昭和62年1月22日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第4号
平成2年3月26日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年3月15日 教育委員会規則第1号
平成6年3月11日 教育委員会規則第1号
平成7年3月8日 教育委員会規則第2号
平成9年3月10日 教育委員会規則第2号
平成14年9月17日 教育委員会規則第2号
平成15年6月1日 教育委員会規則第3号
令和元年9月3日 教育委員会規則第2号
令和2年2月1日 教育委員会規則第2号